臥薪嘗胆 ~マツダ訴訟裁判奮闘記~


偽装請負というのは元々、請負事業という形で実施しているので「違法な派遣労働」と言っても労働者派遣法の規定を満たしていないというのは、やむを得ないところがあります。


極論ではありますが、請負事業は派遣労働ではないので、全ての労働者派遣法の規定に違反していると言ってもいいかもしれません。


ですから、偽装請負における「違法な派遣労働」という「違法な」という意味は、本来派遣労働であるべき法形式を請負事業として実施した結果、労働者派遣法に違反することになってしまった。という意味です。


ところがマツダが行なった「サポート社員制度」 というのは、労働者派遣法に則り派遣労働者を雇い入れた上で、そこで派遣労働期間が制限され「これ以上は派遣社員として働くことが出来ない」というのを理解した上で、それを潜脱するため、意図的に設計されています。



さらに「派遣労働期間を潜脱する」という違法行為は、他の労働者派遣の手続きに違反するという行為とは全然意味が違うと、原告側の弁護団は主張しています。



全然意味が違うとは、どういうことか?


これまで何度もこのブログにも出てきましたが…


派遣労働というのは一時的・臨時的なもので、決して正社員の代替としてはならない。


というのが、労働者派遣法制定時からの大前提です。


これは日本だけではなく、欧米など世界的に見ても派遣労働は期間が決まっている一時的・臨時的な雇用だという認識があります。


つまり…


期間に違反しているということは違法な派遣労働ではあるが、もうすでに「派遣労働」ではないという程の違法行為である。


ですから偽装請負もマツダの行なった「サポート社員制度」 も、どちらも違法な労働者派遣であることは間違いないのですが、偽装請負は結果的に違法になるものであるのに対して、サポート社員制度 は結果的に違法行為になるものと分かった上で、意図的に派遣労働の本質を崩す違法行為という違いがあるだけでなく、もうすでに派遣労働ではない。ということになります。



「派遣労働ではない。」ということが、どういうことになるのか?


派遣労働という「派遣先企業・派遣会社・派遣労働者」による三面関係が完全に崩壊されたということですから、「派遣労働者は派遣会社に雇われていない」ということに結び付いて行きます。



したがって…


松下PDP裁判で判例となった「特段の事情」というものがあり、これで派遣元(派遣会社)と労働者の間の雇用契約が無効だと言わざる得ない。



さらに…


当時の労働局が出した是正指導の在り方というものにも、偽装請負とサポート社員制度 の違いが如実に表れています。


通常の偽装請負に対する労働局の是正指導は


「偽装請負は違法なので、労働者派遣に法形式を正しなさい。」


というものでしたが、マツダに対する労働局の是正指導は


「直接雇用に切り替えて是正をしなさい。」


という主旨のことを言っています。


それはつまり、派遣労働という本質にすでに反しているので、派遣労働に関する派遣先企業・派遣会社・派遣労働者の三面関係を維持出来ないと判断し、適法にしようとすると直接雇用にするしかないと山口労働局はそのように是正を行なったと考えられる。



これが、マツダが行なったサポート社員制度 と偽装請負の違いです。










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