日本の相続税も2024年1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を7年間に延長! | angel_green888☆blog

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私は貧乏ですが、最近、贈与税や生前贈与について考えることがありましたが、
調べたら、今年始めから、税制が変わっていたみたいです‼️




Jhttps://youtu.be/PlF_jegppM4?si=Jyh8SpKBysNmR172







こんにちは、円満相続税理士法人の橘です。

2024年1月1日より相続税と贈与税が抜本的に改正されました

今回の改正は、非常に大きな改正になります。まず、要点を先にお伝えすると、

暦年課税は3年内加算から7年内加算へ(2024年1月1日以降の贈与に適用)

7年内加算の適用対象者に変更なし!孫への贈与は、これからも節税効果大!

相続時精算課税制度に110万の非課税枠が新設!2024年からは暦年課税より精算課税の方が有利⁉

こちらの3点について、詳しく解説していきますね。

今回の記事では、日本一売れた相続本の作者である私が、巷で噂の相続・贈与の一体化について解説していきます。

最後までお読みいただければ、税制改正後に取るべき行動が明確になり、よりよい相続対策ができるようになりますよ♪



過去2023年まで【生前贈与の3年内加算ルール】

2023年までの税制では、3年内加算のルールというものが存在しました。

これは、生前贈与をしてから3年以内に亡くなった場合、相続税の計算上、3年以内に贈与した財産も加算して相続税を計算する、というルールです。

日本の相続税も2024年1月1日以降の生前贈与から、3年の期間を7年間に延長することになりました!2024年1月1日以降の贈与は7年間まずは令和5年度税制改正大綱の本文を紹介します。相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。


延長された4年間の贈与は100万円を控除

この度の改正によって延長された4年間に行われた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しなくてもよいこととされました。

これは、あくまで総額で100万円なので、毎年100万を引けるわけではありません。


相続時精算課税の基礎控除(新設)

2023年度の税制改正を知る上で、相続時精算課税制度の存在は非常に重要です。詳しく解説していきます。

あまり知られていませんが、実は、贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択制とされています。
暦年課税制度とは、普段からよく聞く、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」といったオーソドックスな贈与税の計算方法です。


一方で、相続時精算課税制度とは、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という贈与税の計算方法です。この制度は、60歳以上(※)の父母、祖父母から、18歳以上(※)の子や孫などに対して行う贈与に使うことができます。(※贈与する年の1月1日時点の年齢)

≫相続時精算課税をわかりやすく解説

2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設されるので、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務も無くなりました(選択した年は、選択の届出が必要)。

さらに、将来相続が発生したときに、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さなくてもよいこととされましたので、年間110万円までであれば完全に非課税にできます

国の思惑

2024年1月1日から暦年課税制度は7年内加算のルールが始まり、相続時精算課税制度には110万円の基礎控除が新設されます。

暦年課税を厳しくし、相続時精算課税を優遇する。
実は、国としては相続時精算課税制度を広く普及させたい思惑があるのです。
相続時精算課税制度を使った場合、年間110万円までの部分を除いて、贈与した財産はすべて相続財産に足し戻して相続税を計算します。

つまり、贈与で財産を渡しても、相続で財産を渡しても、最終的な税負担は同じになるのです(年間110万円部分を除き)。
これは、2023年度の税制改正の趣旨である、贈与税の過度な負担をなくして贈与を世の中にもっと広めたいという「相続贈与一体化」の考え方そのものです。また、副次的な国の狙いとして、相続税対策をする人の早期リスト化を狙っていると推察します。

これまでの税制では、暦年課税で年間110万円までの贈与をする場合は、贈与税は発生せず、申告する義務もありませんでした。そのため、年間110万円までの贈与で相続税対策をしている人を、税務署としては事前に知る術がなかったのです。
しかし、今後、相続時精算課税制度を使う場合には、最初の年に、税務署へ相続時精算課税選択届出書という書類を提出しなければなりません。この書類を提出することで、

私達の家族は今後、生前贈与で相続税対策をしていきますよ

と国に伝えることになりますので、贈与した人が亡くなったときに、「相続税のかかる可能性の高い人」としてマークされることになります。
ただ、こういった話をすると、

税務署にマークされるなら、この制度は使わないほうがいいですか?

と不安に思われる方もいると思います。

その点については、怖がらなくて大丈夫です。確かに税務署に対して贈与を始めていくことは伝わりますが、制度の趣旨に沿って適切に贈与をしている人に対して、税務署は非常に寛容です。

税務署が厳しく取り締まるのは、あくまで、悪意のある納税者です。意図的に財産を隠したり、事実と異なる申告をしない限りは、過度に恐れる必要はありません。

年間110万円までの非課税枠は、国が贈与を促すために付与したものです。堂々と使いましょう!

まとめ

2024年から、これまでの相続対策の形が大きく変わります。