庁舎内で行われる労組等による集会・デモの開催について(平成27年第3回定例会・一般質問3/3) | 旭川市議会議員 穴田貴洋(あなだたかひろ)公式ブログ 「祖国日本と郷土旭川のために」Powered by Ameba

庁舎内で行われる労組等による集会・デモの開催について(平成27年第3回定例会・一般質問3/3)

9月24日に一般質問を行いました。今回は、
高齢化社会への対応について、②中学校における教科書採択について、③市役所敷地内で行われる労働組合等(政党外郭団体含む)による集会・デモの開催と行政の中立性について、質問いたしました。ご報告いたします。

(1)行政の中立性と庁舎管理規則等について

質問1-1(あなだ貴洋)
 これまでも、市と特定団体との適切な関係、適切な庁舎管理を求めてきた。
 まず、平成25年第4回定例会において、市及び市教委の後援名義の使用承認に当たって、政治的主張が強い事業、特に市民賛否が分かれるような事業については、市民から誤解を招くことがないよう、内規のない部局もあったことから、全庁共通の要領策定を求めた。その後、厳格化は図れたのか。
答弁1-1(総合政策部長)
 後援名義の使用承認のお尋ねでありますが、市長部局におきましては、承認の基準及び申請手続き、取り消し基準等を定めた共通の取扱要領を制定し、平成26年4月からこの要領に基づき、事務を行っているところであります。また、教育委員会におきましても、同様の取扱要領を定め、承認に係る手続きを行っております。


質問1-2(あなだ貴洋)
 後援名義の使用承認に当たっては、基準の明確化が図られ、政党やその他の政治団体等が行う「政治的活動」には、承認しない旨の規定が設けられ、「市の方針、施策、その他これに類するものに反する行事」も承認対象外となった。
 そこで、原発や安保政策など「国の方針や政策などに反する行事」はどうなのか。また、庁舎敷地内で行われる集会・デモについても、同様の判断基準が適用されるのか。
答弁1-2(総合政策部長)
 後援名義の承認基準についてですが、承認に当たっては、これまでと同様に行政の中立性を保つことが必要であり、特に賛否が分かれるような問題につきましては、市民の疑念や誤解を招くことのないように慎重に判断する必要があると考えております。
答弁1-2(総務部長)
 庁舎敷地内における広場を利用する集会、デモの出発式等の使用申請があった場合につきましては、旭川市庁舎管理規則に基づき、許可の判断をしているところであります。
 特定の思想や政治的主張を持った団体等につきましても、公平で平等という行政の立場として、庁舎敷地内使用を許可しているところであり、後援名義の使用承認の判断基準とは必ずしも同じものとはならないと認識しているところであります。


(2)行政の中立性と庁舎管理規則等について
質問2-1(あなだ貴洋)
 言うまでもなく、市庁舎などの公共施設は、市民の税金により維持・管理されているが、今年に入り「労組」や「政党外郭団体等」による政治的主張が強い、市民賛否が分かれるような集会・デモが庁舎敷地内で行われている。市として把握の状況について示せ。
答弁2-1(総務部長)
 市役所前広場での政治的主張を主たる目的とする集会やデモの使用に関する把握の状況についてでございますが、今年度につきましては、8月末までに合計5件の使用許可をしているところでございます。


質問2-2(あなだ貴洋)
 庁舎管理規則・第14条の5において、庁舎内において、宣伝・勧誘・集会及び演説等をする場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならないとある。
 これらの集会・デモは、市が許可したものか。また、不許可としたものはあるのか。許可なく開催されるものへの対応についても示せ。
答弁2-2(総務部長)
 市役所前広場の5件の使用許可については、いずれも集会やデモ行進の出発地点として使用申請書が提出され、スピーカーなどで大きな音を出さない、通行人の妨げとならないなどの一定の条件をつけ許可をしたものであります。
 また、不許可としたものはなく、許可なく行われているものにつきましても、把握している限りではございません。


質問2-3(あなだ貴洋)
 この度、日本を真の意味で戦争危機から遠ざける法的基盤「安保関連法」が整った。
 民主党においては、菅政権、野田政権の時には「武器輸出3原則」を緩和し、動的防衛力として、南西諸島の防衛に力点を移しており、岡田代表に至っては、鳩山内閣の外相だった平成22年3月17日、衆院外務委員会の答弁で、国防に必要が応じれば「非核3原則」を一部撤回し、米軍が核兵器を日本に持ち込むことを認める可能性に言及していたが、野党に転じた途端、何でも反対になり、今回もここぞと「戦争法案」、「徴兵制」などと国民不安を煽り、的外れな主張とレッテル貼り終始し、国民理解妨げの大きな要因をつくった。
 そこで、庁舎敷地内で行われるデモ・集会にも、「戦争法案」などと市民不安を煽るものや、反体制的な主張を繰り返すものなど、市庁舎という「公共性」を考えた場合、市が許可し、行うには「相応しくない」ものもあると考えるが、市の見解を伺う。
答弁2-3(総務部長)
 道路、公園、公共広場のように、これまでも人々が自由に交流してきた場所においては、基本的人権として憲法が保障する「表現・集会の自由」の観点からも、表現活動の機会はできるだけ尊重されるべきであると考えております。


(3)市民不安を煽るような集会・デモに対する市の認識について
質問3-1(あなだ貴洋)
 基本的人権として憲法が保障する「表現・集会の自由」の観点から、許可したということであるが、憲法には基本的人権を制約する契機も含まれている。「公共の福祉」である。
 基本的人権に言及している第12条では、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」とあり、第13条も同様に「公共の福祉」により制約している。
 つまり、基本的人権は絶対無制約ではなく、その性質上、当然に伴うべき内在的制約があるということである。
 そこで、これらに遭遇した市民からは、「市の顔でもある市役所前広場や駅前での政治的主張の強い集会・デモは、本市を訪れる観光客のイメージダウンに繋がる」、「主張が偏っている」、「うるさい」、「市は対応に乗り出すべき」などの声が上がっている。
 市にも、「点字ブロックを塞がないでほしい」との苦情も入っていると聞いているが、市としての判断は正しかったのか。
答弁3-1(総務部長)
 市民から多くの苦情が寄せられており、市の判断は正しかったと言えるのかとのご質問であります。
 集会・デモが庁舎敷地内で行われたことに対し、議員のもとに市民から多くの苦情が寄せられたことにつきましては重く受け止めているところであり、市役所前広場の利用に当たっては、通行スペースの確保やスピーカー使用の禁止のほか、通行人や近隣住民の迷惑とならないよう、周知、徹底を十分に行い、理解を得られた上での利用が必要であると考えております。


(4)市民の誤解を招かない厳格な対応について
質問4-1(あなだ貴洋)
 旭川市庁舎管理規則・第17条では、「みだりに放歌高唱し、又はけんそうにわたる行為をすること」を禁止しており、先程も“スピーカー使用は禁止”との答弁はあったものの、これまでも「サウンドデモ」なるものは行われている。
 例えば、これらが平日に開催されると、市役所業務に影響が出ないとは言いきれない。権利ばかりを主張し、義務果たさずとはならない。一定の「判断基準」を設け、厳格化を図るべきと考える。市の見解を伺う。
答弁4‐1(総務部長)
 庁舎敷地利用の許可基準については、現在、特に定めておりませんが、これまで許可に際しましては、庁舎管理規則に照らし合わせ、使用内容を十分に精査したうえで、許可をしてきております。
 許可に当たっては、他の利用者や通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態が明らかに予見される場合は、不許可とする場合もあり得ると考えておりますが、今後も、使用に当たっては庁舎管理規則で定めたルールを守り、市民の誤解を招くことがないよう、十分な説明と周知を徹底していかなければならないとの認識をしているところであります。
指摘(あなだ貴洋)
 60年安保闘争でも、「こんな条約を結んで米国の属国となってよいのか」との感情が、当時の若者を駆り立てたが、歴史を振り返ると、その後半世紀に渡る日米安保体制が、日本の安全と経済繁栄の基礎となり、今や、当時、反安保闘争に加わった人を含め、国民の7割以上が日米安保に賛成している。
 内容を理解せず、反対を主張するだけの感情論は、後で振り返ると間違いだったということになる。
 今回の全国的な反安保運動でも、そうした特徴に加え、その然るべき趣旨から逸脱し、不安を煽り、罵声を浴びせるだけのもの、現代の基本的な人権感覚では到底理解できない理性と節度なきものが散見されることから、市には厳格な対応を求めたい。

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