消費税法に基づく、消費税という税目は、誠に多くの問題点と申しましょうか、不条理をはらんでいる公租公課です。
事業者が事業者でない者に、もしくは、事業者が事業者に、物品やサービスを有償で提供すれば、消費税等が、物品やサービスを提供した事業者に、課されます。物品やサービスを有償提供した事業者に課されるのに、なぜ、売上税と呼ばず、消費税という、お門違いの名称が付けられているのでしょうか。
世界に、国家がいくつ存在するのか、僕は存じ上げませんが、日本以外で、この手の税目を、売上税でもなく、付加価値税でもなく、消費税などと呼んでいる国家は、果たして、存在するのでしょうか。
例えば、厚生年金保険法では、同法82条の各項で、「誰が保険料を負担し、誰が納付する義務を負うのか」が、しっかりと明示されていますし、所得税法では、誰が納税義務者で、誰が「源泉徴収をし、徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付する」義務を負うのかが、しっかりと明示されています。
しかし、不条理いっぱい、ツッコミどころいっぱいの消費税法では、「事業者は、課税資産の譲渡等(=物品やサービスの有償提供)につき、消費税を納める義務がある」と書かれているのみ。誰が、消費税を負担するのかは、一切、言及されていません。
なので、物品やサービスを有償提供した事業者は、「消費税を納める義務」を履行するに際し、淡々とその義務を履行すべきであって、本体価格以外の金銭をも、有償提供した相手方に請求し、相手方に負担を転嫁するなど、もってのほか、ということになります。
今現在の消費税法の条文のままだと、たばこの価格がたばこ税分を含めて形成されているように、消費税等分を考慮に入れて、本体価格を決定しなければならないです。
今回、書かせていただいたことは、消費税等に関する不条理の、ほんのごく一部です。何ら面白みのない内容ですが、しばらく、この話題を採り上げさせいただきますので、お付き合いの程、よろしくお願い致します。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則