おかしいと、ずっと思っていることが、幾つもある。「おかしい」というのは、もちろん、「いとおかし」のほうではなく、「どうも怪しい」のほうである。
地方消費税も、そう思っている事物のうちの一つである。国税としての消費税は、かなり時間をかけて、導入された。当初は、売上税と呼ばれ、特に小規模の事業者から反対の声が広がり、結局、消費税法案という名で国会に提出された。
また、占領下におけるシャウプ勧告まで引き合いに出し、直接税と間接税の比率について議論がなされた。
が、地方消費税の導入に関しては、どうだろうか。1994(平成6)年12月に公布された地方税法等の一部を改正する法律に基づき、1997年4月に導入されたが、どういう大義名分があって、一つの行為に対して、国と地方が相乗りして、税を課すのか。それより何より、解せないのが、次の条文である。
地方税法第72条の82
地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
私が、いわゆるコピペをしくじった訳ではなく、本当に、「消費税額が、地方消費税の課税標準」と書かれている。なので、地方消費税の税率は、25%である(同法第72条の83)。
「ある税金の税額が、別の税金の課税対象になっているのは、おかしい」と、ずっと思っている私が、おかしいのだろうか。
官民格差を恒久的に支える仕組みが、幾重にも組まれているこの国は、やはり、一般職の国家及び地方公務員(海上保安官、警察官、消防吏員を除く)の天国である。
神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則