政治資金を、秘書の生活費に充当してはならない | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 もし、公職選挙法3条において定義付けされている公職(国会議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員)の候補者となった者、その候補者となろうとする者、既にその公職に就いている者が、自身が住む住宅を建てるために、東京都世田谷区深沢8丁目28番地の土地(476平米)を、平成17年1月7日に、342,640,000円で購入したと、仮定していただきたい。
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 その、342,640,000円は、政治活動における必要経費として、認められるだろうか。当然、認められない。公職に就いている者の秘書が住む住宅を建てるために、その土地を購入した場合でも、同じである。政治活動における必要経費として、認められない。

 政党やその政治資金団体には、会社等から、多額の企業献金が入ってくる。政党には、政党助成法に基づき、政党交付金が交付される。それらのお金は、当然、国会議員の資金管理団体にも流れる。国会議員の資金管理団体や政党支部に、個人献金をされる個人も、沢山おられる。

 そういうお金で、国会議員の秘書が住む住宅を建てるための土地を、購入していいのか。公設私設を問わず、秘書の居住にかかる費用は、秘書本人が、支払わなければならない。会社が、社員寮を建てるのとは、訳が違う。原資が違う。会社が建てる社員寮の原資は、自らが事業活動をして得た収益である

 全ての国会議員は、議員会館内に事務所を持っている衆1衆2。議員の任期は、4年もしくは6年である。地元にも事務所が必要だとしても、土地を購入する必要性はない。賃借すればいい。ましてや、秘書の居住費は、秘書本人が支払うべきもの。政治資金を、秘書の生活費に充当してはならない。

 小澤一郎氏は、部分最適のみを、しかも、かなり狭い範囲の部分最適のみを追求して、何とも思わない国会議員である。


神奈川県横須賀市にて
佐藤 政則