陳情書をごみ箱に捨てた井戸市議の行為が非難されるべき理由(追記あり) | 一日一回脱原発 & デモ情報in大阪

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大きなことはできません。でも一日一回、小さなことでも脱原発に役立つことをしよう。そういう思いを込めてタイトルをつけました。脱原発デモ・イベント情報と、原発&放射能に関するお役立ち情報を掲載します。

昨日、がれき焼却処理に関する陳情書をごみ箱に捨て、あろうことかその写真をブログに掲載した大阪維新の会・井戸市議の記事をこちらでも掲載しました。

わたしの書き方はどちらかというと、市民が一生懸命書いた陳情書に対するこんなひどい扱いは許されない!という感情的な非難でしたが、井戸氏のこの行為がなぜ政治家として許しがたいものであるか、理路整然と説明してくれているブログがありましたので、紹介します。


ブログ細々と彫りつける より転載

http://d.hatena.ne.jp/ishikawa-kz/20130330/1364610224


①仮にいかなる法規に違反していなくても

審査が終わったとしても

陳情書は住所・氏名の入ったプライバシー満載の文書でもちろんこんな捨て方はいけない。

②市民への誹謗中傷表現がブログに書かれている。

③陳情書は市民の代表である市会議員に送っている。

今回大阪湾への埋め立ても含まれており瓦礫については市外の人も心配している。

焼却炉から数キロ範囲内に兵庫県民も住んでいる。

そういう議論をこういう形で捨て置くというのは大阪市議会の議会の信頼を失墜させている。

また瓦礫受入れの審議や住吉病院問題なども適正に審議されたか検証が必要。

④彼の意見に反対するものはガレキ反対でなくてもこういう扱いをされる恐れがある。

それは代議制民主主義の否定である。


請願・陳情の権利は憲法16条で保障されている国民の権利であり

その憲法の精神に著しく反する態度である。


【結論】大阪市議会で彼は民生保健・環境対策の委員会に入っているが、二度と質疑に参加してほしくない。さらに大阪市会会議規則71条「議員 は、市会の品位を重んじなければならない。」大阪市会 委員会 条例「第12条 委員が、地方自治法、大阪市会会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会 の秩序をみだし、又は市会の品位を傷つけたときは、委員長は、地方自治法第129条の規定の例により措置することができる」に反する疑いがある。仮にそれらの規定に反しなくても大阪市議会の信用を間接的に失墜させ、憲法の精神に反する行為であり厳しい処分が必要だと思われる。(転載ここまで)



そうそう、一般の会社だって、個人情報満載の書類をこんな捨て方しないですよね。井戸氏の行為があまりに常識を逸脱したびっくり仰天ものだったので、こんな基本的なことすら見落としてました。

もし本当に個人情報がこんな扱いを受けているのなら、大阪市の書類管理体制そのものが問題になるような出来事です。


現在日本でおきている深刻な事態にくらべれば、この一件は些末なことだと思います。でも政府・官僚・地方自治体・利権にあずかる業界すべてがぐるになって大々的に仕掛けてくるがれきの広域処理に対して、わたしたち市民ができることは限られています。

相手方のどんな小さなほころびも見逃さず、追及していくことは、敵方の分厚い壁に小さな穴をいくつもあけて、そこを突破口に突き崩していくために必要なことだと思います。


井戸市議のとんでも事件、もっとニュースが広がって、いままでがれきのことにあまり興味がなかった人や、維新の会に対して好印象を持っていた人にも、「おや?」と思ってもらえたらいいなと思います。



井戸氏への批判・意見はこちら

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井戸正利市政事務所(井戸まさとし後援会 連絡所)

電話 06-6922-2022  FAX 06-6929-6022
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