特別縁故者の財産分与 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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前回は、内縁の妻が特別縁故者になれる場合という話をしました。

では、特別縁故者として認められたあと、遺産を受け取るにはどういった手続きが必要になるのでしょうか?


特別縁故者として相続財産分与の手続きは、まず申し立てることからです。


相続人がいないことがはっきりしない場合には、相続財産は法人となり、相続財産管理人選任手続債権申出公告手続相続人捜索公告手続の順で相続人の捜索が行われます。
そしてこの手続き期間内までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。



不存在が確定した場合に、特別縁故者として相続財産の分与を受けようとする人(申立者)は、相続人捜索の公告期間満了後3ヵ月以内相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所へ申立を行います


家庭裁判所は申立期間が満了すると、審判手続きを開始します。


審判では、縁故関係の具体的内容や関係の深さ申立人の年齢・職業などの情報遺産の種類や金額被相続人の遺志など一切の事情を考慮して分与が相当であるか、分与の程度はどれくらいかを決めます
必要であれば、分与のために相続財産の換価や競売を行うこともあります。



家庭裁判所から分与の決定が出ると、分与を受けることができます。

法的には相続財産法人から無償で贈与を受けたものとされますが、税法上は被相続人から遺贈により取得したものとみなされますので、相続税が課せられます
また、登記手続においては、権利を取得した特別縁故者は単独で「相続財産処分の審判」を登記原因とする権利取得の登記ができます。