相続時精算課税制度を利用した贈与の注意点 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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相続税の仮払いとして使うことのできる相続時精算課税制度では、自宅不動産の贈与を行った場合、相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなります


小規模宅地等の特例を使った方が税金の負担が軽くなるというケースには、贈与税を払ってまで贈与しない方が良いことになります。
贈与した場合の税金と、相続で引き継いだ場合の税金を比較してよく検討しましょう。



また、住宅取得のための資金を贈与する方法もあります。

しかし、住宅資金を贈与するよりも、贈与する人が家を建てて、それを贈与する方が財産評価は下がります
単純に現金を贈与すること以外の方法も考えてみると良いようです。


住宅取得資金は、贈与の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受けて、自宅として住むなどの条件があるので、年末近くから建築着工し始めるケースでは注意してください。
また、引き渡しが間に合わないときには適用できない場合もあります。



その他、相続時精算課税制度が得にならないケースとして、祖父から代襲相続人ではない孫へ相続時精算課税を使って贈与をしたあと、祖父が死亡して相続が発生した場合、孫は相続人ではないので、相続税が2割増しになることがあります。
孫に贈与するときには、相続税で不利になることもあることを頭に入れておきましょう。



これまで「将来は相続税がかからない」と思って相続時精算課税で贈与をした人も、今年からの相続税改正によって相続税がかかることになる人が増えています
将来に相続税を納めることも想定して、贈与を考えた方が良さそうです。