■収益向上:更新料裁判の結果は当然です。
こんにちは。
アルボレートです。
不動産業、大家業の関係者ならだれもが注目していた、
「更新料裁判」が7/15に、最高裁で判決が下されました。
▼訴状主旨
女性は03~08年に京都市西京区のアパートを借り
学生生活を送った。
家賃は月額3万8000円で、1年ごとに2カ月分の
更新料を支払う契約。下見したアパート全てに
更新料が設定され、当たり前だと思って契約した。
だが、学生にとって1年間に約8万円の貯金は困難。
更新時期に実家からの仕送りを増額してもらうしか
なかった。「こうした契約が増えると、学生がいる
家庭の経済的負担も大きくなる」と危惧した。
(2011/7/15 毎日新聞より転載)
1審では、更新料有効
2審では、更新料無効
そして最高裁では、更新料有効 となりました。
これで、更新料問題は一旦けりが付いたと考えています。
更新料は後払い家賃として扱う。
日本では契約自由の原則が適用されますから、
契約した事を守らなければ、契約違反である事を、
ハッキリと認識すべきです。
世間を巻き込んで審議すべき事ではありません。
家賃滞納の対応もそうですが、日本の賃貸契約は
借主側に寄りすぎています。
海外では、家賃滞納があれば、道路に荷物をたたき
出されても誰も助けてはくれません。
生活が苦しいのなら、その旨を大家に申し出て
条件の緩和を交渉すべきと思います。
多くの大家さんが、空室になるよりと、
賃料を下げてくれる事と思います。
私も、一度賃料減額を実施した事があります。
では、また。(=⌒▽⌒=)