67 1年の制限期間が過ぎているが監査請求が出来る正当な理由がある! | ザ・住民訴訟

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住民監査請求の1年の制限期間を過ぎたことに正当な理由があることについて。



地方自治法第242条2項は、監査請求に次のような期間制限を設けている。「当該行為のあった日、又は終わった日から1年を経過したときはこれをする事が出来ない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」と規定している。



従って、市民病院什器類の入札が執行されたのは平成18年5月25日であるから、1年以上を経過している。そこで但し書きにある正当な理由があるかが問題になる。

市民病院の什器類の入札がどのように行われたものであるかは、事件発覚後も検察の資料押収などで市民が知ることが出来なかったところである。さらに現在、今なお、議会の100条委員会が調査である。この現実のなかで、市民に知れと期待する方が無理である。住民監査請求という市民の主権行使は尊重されなければならない。当事者に事実隠蔽を1年間されたために、市民が主権行使の機会を喪失するのでは、制度自体が存在意味をなくしてしまうことになるといわざるを得ない。



「汚職事件の真相究明を求める会」のチラシは、昨年8月29日の両丹日々新聞に折り込まれたチラシである。現在調査は続行中で、新たな証人、参考人招致を100条委員会で検討中のようである。今後全容が明らかになっていく事と思われる。



今回の贈収賄事件に関する資料は、事件発覚以来、現在まだ検察が押収中である。裁判資料の開示を待っているところである。

行為後1年以上経過しても今なお、市民が全容を知りえない状況にある。従って、監査請求が出来る正当な理由があるものと思うものである。






監査委員 様

                    請求人  正木明人