先日、30代の女性のお客様からご契約をいただいたときのことです。
「主婦でもあるのですが、経理代行サービスの法人(株式会社)の代表者でもある。将来的に契約を法人名義にしたいと思っていますができますか?」
一旦は個人で契約してあとから法人契約に名義変更することができるかどうか、というご質問です。
答えは、「できます。」
となります。
解約返戻金のない、いわゆる掛け捨てタイプの保険であれば医療保険等にかぎらず、法人名義に変更するときも個人と法人の間で課税関係が生じることもなく、法人名義にしたあとは、保険料を経費として落とせるというメリットも享受できます。
また法人名義に変更し、再度、個人名義に変更することも合理的な理由があれば可能です(法人の業績を考慮しながらの利益調整等の理由ではダメです)。
手続きもそれほど面倒ではありません。
しかしメリットがあればデメリットもありますよ。
デメリットについては、以前に書いた、個人契約から法人契約への契約者変更 をご覧ください。
メリットとデメリットをしっかり確認したうえで意思決定されてくださいね。
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