昨日は住宅メーカー様からご紹介いただいた横浜のお客様のご契約をいただきました。
住宅購入を控えたお客様で住宅ローンの借入金の保障と医療保障のご契約となりました。
住宅ローンの保障は通常、金融機関経由で団体信用生命に強制加入となる場合が多いのですが、今回は団体信用生命の加入が任意であるフラット35であったため、機構団信と民間生命保険の保険料を見比べ、民間生保の商品の方が割安だったため、当社経由でご契約をいただきました。
ご主人と奥様ともに5:5の割合で住宅ローンを組むことになったので、保障はお二人とも同一でよいことになり、ご主人とともに奥様にも住宅ローン保障と医療保障にご加入いただく予定でした。
しかし奥様が妊娠中であったため奥様の医療保障は出産後ということをご提案して結果として奥様の医療保障は出産後まで見送ることになりました。
理由は妊娠中に医療保障に加入する場合、加入することはできますがお客様にとって不利となるケースが考えられるからです。
具体的には、
妊娠中に医療保険に加入した場合、出産にともなう異常分娩(帝王切開など)については、保障の対象となりません。また出産後もその条件が一定期間取り除かれない場合が一般的です。
このようにお客様の体況上、あらかじめ予測されるようなリスクについては、保険会社はその予測リスクについては保障しないという条件がつくことになります。
今回の場合は無事に出産されたあとならば(他に健康状態に問題なければ)何の条件もつかずに医療保障に加入することができるため、加入を出産後まで見送ったというものです。
このような条件付の保険契約を「特定部位不担保契約」といいます。
つまり、体の特定の部位については担保しない(保障されない)という契約です。
例えば椎間板ヘルニアのお客様は腰部については加入後一定期間(2年、5年、全保険期間など状況によります)保障されない、また良性の大腸ポリープを切除したばかりのお客様はやはり一定期間、大腸に関する疾病は保障されないなど、特定の部位は保障されないという条件がつく可能性があります。
既に加入している保険を見直す場合、今までの保険は何の条件も付いてなく、その今までの保険に加入したあとに病気などに罹患した場合、新規の保険に見直すときにこのような条件がついてしまうケースがあります。
いったん解約してしまうと元には戻せないため見直しにあたって条件がつく可能性がある場合には、今の保険を継続した方がいいか、または条件が付いたとしても見直した方がいいか、十分に検討する必要があります。
商品の内容がいいからとか保険料が安くなるからという理由だけで安易に新しい保険に切り替えず、このような条件がつくかつかないかという体況上のリスクも踏まえて保険の見直しを検討することが大切です。
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