行政書士というものは大変だ。
ちなみにこのエントリのタイトルのEXは一切意味がないアルファベットです。
このひと月だけでもいろいろなことがありました。
とはいえ、開業してまだ4カ月ほどなのですが。
はじめに行政書士会に行ったときに出会ったベテランの先生から言われたことがあります。
「私なんかね、開業して最初の年、依頼件数、2件でした。ははは」
その先生は20年、30年くらいのベテランの先生でしたが、
今はカバチタレの影響が大きい。
かくいう自分も、「行政書士」という言葉。職業。
を、何で知ったか?何で最初に目にし、なりたいと思ったか?
記憶をたどりたどっていくと、最初はやっぱりカバチタレ!でした。
主人公が不当解雇されて、内容証明郵便で請求をして解決……。
ほとんどあの第1話と同じ体験だった。のですね。
行政書士界ではカバチタレのカの字でも出そうものなら、ものすごく怒られるような、
そんな空気があります。行政書士界でも、カバチタレは相当なタブー。
そのタブーというのも、決して「忖度しろ」「波風立てるな、他士業の方々と…」という建前ではなく、
実際の問題として、本当にあのノリでやってれば大波が立つものだということをよく実感したものです。
諸先生方からも、アドバイスをいただきました。
この表現はアウトですと。具体的に言えば「法律相談」という部分ですね。
もちろん、事件や紛争、交渉にかかわるつもりはないわけですが
結局、どんな法的問題にしろ、口頭で完結することはありません。
内容証明郵便作成を柱にしていきたいということもありますし、そこに至るという意味で
法律相談という文言を使うにしても、やはり業界として、法として、許されない。
表現として許されない。
諸先生方からは「車庫証明専門」という文言でさえ、「違法だ」「非弁行為だ」と叩かれたという話もお聞きしました。
さすがにそれは極端な話で、自分の話とは違うということも重々承知ではあるけれども。
とかく模索しつついろいろ考えていて。配信関連など……。
しかしこの4か月、思ったことは当たり前ですが一番大事なのは種銭ですね。
自分の場合、タネ銭はほぼゼロでした。
タネ銭がなければ食べていけないので、平日は仕事をすることになります。
とはいえ悲しいことに行政書士は行政機関とのやりとりが重要ですので
平日、月曜から金曜日に動かなければいけない。そこを食べるための仕事をしていては、何もできないことになって
しまいかねない。
あまり細かく書いてしまうとただ信用を落としていくだけなので書きませんが。
行政書士を生かして会社を作ったり、法人を作って活動していこうと決意したときにすぐに、即座に、その週内にでもできるくらいの
経済的余裕は欲しいものです。
完全に、やられましたね。本当に凄かったです。
敵が前にいたので、どう出るか……と出方をうかがっていたら、
突然、背後から脳天から真っ二つに切り裂かれた、と思うほどの衝撃。
ナナメ上の……なんてものでは、ありません。
びっくりしました。
びっくりしました。
10人見たら8人は許さないでしょう。
俺は、ありです。楽しめたので。こんな心に残る映画はありません。
それをドラゴンクエストでやったのです。
いや、参った。これにはまいりました。やられました。白旗を揚げましょう。
うわああ!!!
最近になって、人に決意を表明することの大切さがわかってきたように思える。
これは例えばの話だけど、
「親戚からお金をかき集めて借金を返済した」ということがあるとする。
トーマの場合「親でもない親戚に金を無心するなんて、よくできるな……」と思っていた部分もある。
ではなぜ親しくもない(と仮定する)人からお金を借りようとして、貸してもらえるのか。
それは「厚かましさ」では足りないように思える。
厚かましいからお金を誰彼構わず貸してくれと頼むのではなく、真剣な気持ち、必死な気持ちがなければいけないと思えてきた。
多分、人生も折り返し地点を過ぎてきたということもあるのだと考える。
これまで真剣に生きてこなかったわけではない。
けれどもう一歩、踏み込まなければいけないことを自覚しなければいけない時期に来ていると思う。
一言で言えば、押しの強さということになるのかもしれない。それが生まれつき、あるいは小年期の経験で身につけてしまう人もいると思う。
けれど遠慮をしている、
遠慮ができる余裕があるのかと。気づかなければいけない時もある。
借金でも(ちなみにあかきとうまは無借金経営である)恋愛でも仕事でも、
「できたらでいいんですが、これをなんとかお願いできたら嬉しいのでなんとかひとつよろしくお願い申し上げます」と言っている余裕があるだろうか。
そんなあいまいであやふやな気持ちで望んでも誰も相手にはしてくれないだろうしそんな人には誰もついていかないだろう。
もっとはっきり断言するとするならば(断言しろよ)
人に期待をしてはいけないと考える。
期待をしては、だめだ。そうではないだろうか?
「きっとこうしてくれる(と思う)」
「こんなに困っているのだからお金を工面してくれるだろう」
と期待してはいけない。
それは甘えだとも思うし、そういう気持ちがあるのなら、気をつけて捨てなければいけないと再認識する。
行政書士の仕事としては特殊だと思いますが、当 行政書士下斗米事務所では障害者関連の
ご相談を扱っております。
現在、日本には大別して2つの雇用形態があります。
「オープン」と「クローズ」です。
オープンとは、自らが身体、精神障害者であることを開示したうえで面接を受けたり、仕事をすることで、
これは障碍者雇用促進法等の法律で、一定の数の社員がいる企業は、数パーセント(2~)以上の社員が障害者でなければいけない
と「法律で」定められています。つまり、1000人雇っている企業があるとすれば、数パーセントは障害者ですし、障害者で「なければいけない」
障害者を雇用しなければならないのです。
ここで「数パーセント」と記述しているのは、まさに今、一年一年、その割合が上がっているためなのです。
最近でも話題になりました。厚生労働省かどこかだったでしょうか。その障害者を雇用していない。雇用していると発表しているのに、
実際は雇用していなかったという不祥事が明るみになりました。一般中小企業にはそのような義務を課して、
それを指導する省庁が「うちらは、いいんだ」「障害者はいらないから」と雇用していなかったという信じられないような、当たり前のような話です。
なお、ちなみに、これは努力義務です。雇用していないとしても、罰則はありません。そのかわり、雇用すべき人数に達していない分の
額を納めなければいけません。これは罰金ではありませんので、処罰されることはありません。どちらを選ぶか、ということです。
しかし、「障害者を当社は積極的に雇用している」ということは、企業にとっては大きなアピールになります。
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そこで問題になるのが、精神障害者の雇用です。
精神障害者。という言葉ですが、ひとくくりにできるほど、単純なものではありません。
発達障害。うつ病。躁うつ病。双極性障害。アスペルガー障害。パニック障害。統合失調症……
これらすべて「精神障害者」というくくりになっているのが現状です。
あなたがもし、企業の雇用担当者だとしたなら、うつ病と躁うつ病の区別がつきますか?
彼ら、彼女らが飲んでいる、抗うつ剤と抗不安剤の違いがわかるでしょうか。?
ご存知であれば、いいのです。しかし、ご存じでないのであれば、ひとつ間違えれば、大変なことになりかねません。
ちなみに躁うつ病と書きましたが、現在はそのような病名はありません。
精神分裂病が病名が変わり、統合失調症になったのと同じです。
当事務所には精神障害者が在籍しておりますので、詳しくレクチャーすることが、可能です。
先ほど精神障害者の雇用を「オープン」あるいはオープン求人、オープン雇用と申しましたが、
オープンの人材を雇用することは非常にデリケートな問題です。
「精神障害者」として入社した人材。どのように「配慮」すべきでしょうか。
法律上、障害を持つ人々には「合理的配慮」をする法的義務があります。
しかしその配慮は本当に人それぞれです。双極性障害の方と、パニック障害の方では、「会社に求める配慮」がまるで異なります。
かといって、「とりあえず障害者(オープン)は障害者でまとめておけばいいだろう」と画一的な取り扱いをしていれば、
障害者も当たり前の話、人間です。「同じ扱いをするな」と思うでしょうし、配慮を間違ったり、その障害者を思っての配慮が、
当人にとっては「ハラスメントだ」と捉えられることもあるのです。
このようなデリケートな問題についても当事務所では詳しくレクチャーいたしますので、
精神障害をお持ちのオープン求人で就労されている方の、会社への不満があればカウンセリングいたしますし、
会社へ伝えたいことがあればお聞きします。
企業のご担当者様でも、「どのように取り扱ったらよいのかわからない」という場合、講座や教科書通りではない、
障害者の実際の悩みや就労に関する問題やトラブル、悩みについてのご相談をお受けいたしますので、
ぜひ当事務所のサイトやメールアドレスなどから、ご連絡をくださいませ。
http://to-ma.red/
行政書士を指し示す言葉に、「代書屋」という言葉があります。
「代わりに書く」というだけの言葉で、良いイメージの言葉では、ありません。
しかし、数えきれないほどの役所で書類を提出して、
「決定までどのくらいかかりますか」「そうですね、2~3か月です」と言われるのが当たり前の
現代、そこに間に立つことは、決して馬鹿にできるものではありません。
その「2~3か月」は、準備しろと言われた書類や写真などすべてをそろえて
申請が通ってからの話なのですから。
これがたりません、あれが必要です、やりなおし
と言われるたびにやり直しをさせられて、スタートラインに立てなければ、
いつまでも始まりません。
この話はそれとは、少しずれた話なのですが。
内容証明郵便というものがあります。これは前回お話しした退職代行の話に少し似ています。
これはお金を貸している人などに、「金を返せ」とか、給料を払わない雇用主に「給料を払え」といった
ケースで使われる特殊な郵便で、もろもろコミコミで、一回送ろうと思えば1500円~2000円くらいかかります。
私の知る限りでは、同期、先輩方の行政書士(つまり全部やんか)、
みなさんが嫌がる仕事です。行政書士とはちょっと違うんじゃないか、と。
行政書士は争い事に積極的に関わりません。それは弁護士の業務であり、うかつに手を出してしまえば
弁護士法や行政書士法に違反してしまいかねないからです。
具体的にいえば会社を解雇されたAさんがいたとします。
Aさんが行政書士に「おい行政書士、会社に残りの給料払えと代わりに言え!」と依頼した場合、行政書士は
書面などで会社にAさんの主張を伝えることができます。この場合では、何も問題はありません。
問題になるのは「おい行政書士先生、会社が給料や解雇の手当てを払わない。なんとかしろ!給料1か月分じゃ足りない。もっとよこすように言ってください」というケース。こういったケースでは、会社との「交渉」が生じます。交渉とは、紛争です。争い事です。会社が「給料2か月分は多すぎる。1か月分にしてくれ、とAに伝えてください、先生」と言って、
Aに「会社はこう言っている」と伝えたとして、Aは「だめだ。給料と退職金で2か月分だと伝えてください」云々……。
これは完全に、争いです。紛争です。これは行政書士業務ではないのです。
とはいえ、僕も
カバチタレ!のように、「その分の報酬を取らなければ問題ないのではないか」と考えていたことがありました。
司法書士や弁護士の仕事、独占業務であっても、「業務でなければ良い。報酬を取らなければ、行政書士でもできることの範疇になる」と。
しかし、今はそう思わない。
それは司法書士や弁護士の仕事を奪っていることにほかならないからです。
無報酬ではたしかに、行政書士としてできるかもしれません。しかし、報酬を取らないことをすることが、プロと言えるでしょうか。
それであれば、繋がりのある司法書士や弁護士の先生にその件をお願いした方が、士業(さむらいぎょう、しぎょう)同士の関係を築くことができるのだと思いますし、
のちのち裁判になるのであれば、最初から弁護士に依頼すべき、という意見が
圧倒的です。ただし、経済的な面を考慮していないかもしれません。
話がだいぶそれましたけれど。
今日なども私の知っている人が、派遣切りに遭いそうだ、という話をしていました。
そういった時に法的根拠を主張するために使うのが、内容証明郵便です。
郵便と言っても、いろいろあります。封筒に入れて送る手紙も郵便なら、ハガキに文を書いて送るのも郵便ですし、
極端な話、名刺に切手を貼って宛先を書いて送っても郵便。ゆうパックチルドも郵便。
そして内容証明郵便は「強い郵便」です。最強と言いたいところですが、最強はたぶん、「特別送達郵便」でしょうか。
日付と内容を記録する郵便です。
これを送られれば、のちのち面倒なことになるという心理的プレッシャーを与えることができます。
少なくとも、「内容証明?なにそれ?」という人でなければ、内容証明が届いたとなれば、身構えるはずです。
行政書士が作成することができ、裁判外の民事紛争(ADR)に資することのできる手段です。
ただし、慎重に作成しなければ、行政書士法、弁護士法だけでなく、刑法(脅迫)に触れる可能性もあります。
しかし、私はこういった多くの法律職が避けるようなことに取り組んでいきたい。
自分に内容証明が届いた。それも行政書士が作成したものだ。となれば、それは強固な意志の伝達になります。
あなたに主張したいこと、相手がいて、強い意志を届けたいとき。
ぜひ、私にご依頼ください。
あなたのその気持ち、意思を大切に。強さとともに、相手に届けてみせましょう。
http://to-ma.red/
https://twitter.com/shimotomai_law
おはようございます。行政書士トーマこと、下斗米です。
この度、行政書士ブログを本格的に発信していくことにします。
よろしくお願いします。
行政書士が何をする人たちなのか、わからない人はとても多いものです。
なにしろ、私たち行政書士でさえ、「行政書士って 何をしてるの?」と聞かれた瞬間、
一言で答えることが難しいのです。
司法書士なら、まず、登記です。土地が買われたり、売られたりすると登記をしなければ
のちのち、「誰が所有者なのか」という点でトラブルになります。司法書士は登記の専門家です。
裁判にも関わります。
弁護士は、それこそ裁判の専門家です。裁判で弁護をします。犯罪者・被告人の味方になり、
まさに人を救う仕事。法律家といえば弁護士です。
では行政書士は何ができるのか、何をするのか。
ざっくり一言でいえば、「法律業務のうち、弁護士、司法書士が担当するもの以外の法律関連業務すべて」です。
司法書士や弁護士は、「司法・立法・行政」でいえばまさに「司法」とからむひとびとです。
それにたいし、行政書士は「行政」とからみます。
市役所、区役所、生活保護福祉事務所、警察署などなど、
たとえば生活保護を申請に行くとすれば、福祉事務所です。車を買ったので車庫証明をとろうとすれば、警察に申請に行きます。
相続関連も行政書士の主要な業務です。役所に住民票や戸籍を調査に行ったりします。
最近の言葉をあげるなら、ドローンを使うには許可がいることがあります。民泊を始めるにも許可がいる。
それらは行政書士の業務です。
行政書士の業務範囲は固まっておらず、その時代、新しい法律ができるたびに仕事が増えていく。
行政書士は人にかわって書類を作成して申請や許可を得る仕事ですが、行政書士が作成する書類の種類は数千とも、数万とも言われています。
そのための相談に乗るのも、行政書士の役割です。
ひとつ行政書士が行う仕事を紹介します。
これも今話題の「退職代行」です。
仕事。通勤。
ストレスに悩んでいるひとは数えきれない。
僕も満員電車に毎日乗っています。電車に乗るとき、降りる人はみな、死んだような目をしているなと思ったこともありますし、
とても圧迫感に耐え切れず、目的地の新宿にたどり着けずに、電車を降りて挫折してしまったこともあります。
そんなひとのために「退職代行」というものが話題になっているのですが、
退職代行サービスを行っているのは、多くの場合、一般のベンチャー企業です。
「ふつうの人たち」が、代わりに会社に電話をして、退職の意思を伝えているのです。
それって、どうでしょうか。
「退職代行サービスです。Aさんに代わって、退職をお伝えします」といって、会社は納得するものなのでしょうか。
会社が「誰ですか。あなたは」と言ったとして、「退職代行サービスの者です」と言ったとして、法的な効力がどれだけあるのかは、疑問です。
では、弁護士を立てたとしましょう。
会社になかなか来ないAさん。上司のもとに電話がきます。「東京弁護士会の弁護士です」
それは会社にとって強烈なダメージを与えることができるでしょう。
会社に、一般企業に弁護士が乗り込んでくる。
これは既に宣戦布告をされたに近いことです。「あの野郎、弁護士に依頼しやがった」
先日の、吉本興業のトラブルの記者会見をご覧になったひとも多いでしょう。
芸人は言いました。「ぼくたちが、会社に対して弁護士に依頼したことで、会社が身構えてしまったのかもしれない」
それは身構えるものです。弁護士は法律家として最強だと思いますが(弁護士は当然に、司法書士、行政書士の業務ができるという意味で)、
いきなり弁護士をぶつけるということは、「やる気だぞ」「裁判所に訴えるぞ」ということでもあるのです。そう捉えられてしまうのです。
そんな時、役に立つのが行政書士のような「街の法律家」なのです。
行政書士は弁護士と違い、直接的な退職金の交渉などはできませんが、その人の気持ちを、意思を伝達することはできます。
内容証明郵便や、書面、契約書を作成して、意思を表示して、伝えるのです。
費用も弁護士ならば、数十万円はするでしょう。
行政書士ならば、数万円から対応することも十分可能です。
ステップを踏んでいくことが大事だと思いますし、そのために行政書士という存在は大事だと考えます。
特に行政書士は、仕事をしながら資格を取得して、開業した人が多いものです。
司法試験に合格する人の多くは、大学の法学部、法科大学院を卒業して、そのまま司法修習生を経て、そのまま弁護士として
仕事を始める人が多いはずです。
私たち行政書士は、酸いも甘いも知り、自分の体験としてたくさんの会社を経験している人が多いはずです。
そこには、行政書士だからこそ、わかる感情や、できる思いやりがあるのです。
お困りの際は、どうぞ、行政書士下斗米事務所まで。苦しんでいるあなたを、教えてください。お待ちしています。
https://twitter.com/shimotomai_law