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529()に、鹿児島県の口永良部島の新岳が噴火しました。噴火警戒レベルは5段階の5の「避難」となり、島民137名が東隣りの12キロ離れた世界自然遺産の屋久島に避難しました。口永良部島には小中学校が各1校ずつあり、小学校に10名、中学校に8名の児童生徒がいます。今後避難が長引くのであれば、文科省としても地元の教委とともに、しっかり支援しなければなりません。

箱根山も、噴火警戒レベルが1(留意)から2(火口周辺規制)に引き上げられて、時間が経っており、観光客が減少していると言います。

 

現在、日本国内で活火山は110火山あり、気象庁等が常時監視している火山が47、そして噴火して警戒中の火山が15もあります。口永良部島の新岳や箱根山、御嶽山だけでなく、蔵王山、浅間山、阿蘇山、桜島等も活動中です。今後、何と言っても富士山の噴火の危険性が指摘されているところです。

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/forecast.html

 

●活火山対策特措法改正へ

 

ちょうど口永良部島の新岳が噴火した日に、「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/sochihou.html

 

今回の法改正は、昨年9月の戦後最悪の死者と行方不明者を出した御嶽山噴火が教訓となっています。突如噴火する場合もある活火山に対して、住民や登山者等に迅速な情報提供・避難等が必要です。また、火山現象は多様で、かつ、火山ごとの個別性(地形や噴火履歴等)を考慮した対応が必要なため、火山ごとに、様々な主体が連携し、専門的知見を取り入れた対策の必要性が指摘されています。

 

●国の責務 火山災害警戒地域を指定

 

今回の法改正の概要は、次のようなものです。

国は、活動火山対策の推進に関する基本指針を策定します(2)。そして、火山災害警戒地域における警戒避難体制を整備します。警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を、火山災害警戒地域として国が指定します(3)。現在日本国内には110の火山がありますが、常時観測火山周辺地域の47、八甲田山、十和田、弥陀ケ原の3火山が追加指定されるので、50地域が想定されています。対象市町村は129になります。

火山一覧はこちらへ

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/katsukazan_toha/katsukazan_toha.html#kanshikazan

 

●地方自治体の責務 火山防災協議会を必置

 

都道府県・市町村は、「火山防災協議会」を必ず設置することになります(4)。関係者が一体となり、専門的知見も取り入れながら火山対策を協議するためです。必須構成員は、都道府県・市町村、気象台、地方整備局等(砂防部局)、火山専門家、自衛隊、警察、消防です。必要に応じて、観光関係団体、環境事務所、森林管理局、交通・通信事業者、集客施設や山小屋の管理者も追加できます。

 

協議事項は、噴火警戒レベルを設定し、これに沿った避難体制の構築など、一連の警戒避難体制について協議します。まず噴火シナリオを作成して、噴火に伴う現象と及ぼす影響の推移を時系列に整理します。次に、火山ハザードマップを作成して、噴火に伴う現象が及ぼす範囲を地図上に示します。仮に噴火の予兆や活動があれば、噴火警戒レベル(15)を決め、入山規制、避難等を決定します。そして、避難計画として、避難場所、避難経路、避難手段等を示したものを作成します。

 

●地域防災計画への反映、噴火からの避難計画と訓練の実施

 

都道府県と市町村は、協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に反映(義務)させていきます。残念ながら、火山の避難計画を取り入れた地域防災計画を作成しているのは、129市町村中わずか20しかないと言われています。

都道府県は、地域防災計画に火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝達(都道府県内)を行い、立退きの準備等避難について市町村長が行う通報等(噴火警戒レベル)、避難場所・避難経路の基準を策定し、避難・救助に関する広域調整等を盛り込みます(5)

市町村は、地域防災計画に火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝達(市町村内)を行い、立退きの準備等避難について市町村長が行う通報等(噴火警戒レベル)、避難場所・避難経路、集客施設や要配慮者利用施設の名称・所在地、避難訓練・救助等を盛り込みます(5)

市町村長の周知義務として、火山防災マップの配布等により、避難場所等、円滑な警戒避難の確保に必要な事項を周知しなければなりません(7)

市町村の地域防災計画に盛り込まれた集客施設(ロープウェイ駅、ホテル等)や要配慮者利用施設(医療福祉や学校等)の管理者等は、避難確保計画の作成とそれにそった訓練の実施が義務付けられます(8)

 

●地方自治体や登山者等の努力義務、火山研究の整備

 

自治体は、登山者等の情報把握を努力義務として新たに規定します。また、登山者等にも、火山情報の収集、連絡手段の確保等の努力義務を新たに規定します。(11)

国や自治体は、大学はじめ火山研究機関相互の連携の強化、火山専門家の育成・確保が求められています(30)

 

私が担当する文部科学省としては、法改正後に、火山災害警戒地域の指定を受け、その地域にある学校等の設置者に対して、避難確保計画の作成や訓練を指導していかねければなりません。さらに、大学はじめ火山研究機関相互の連携の強化、火山専門家の育成・確保に力を尽くしたいと思っています。

 

 

●警戒中の活火山が15 (平成27530日現在)

 

・口永良部島(鹿児島県屋久島町) 噴火警報(居住地域) 噴火警戒レベル5(避難)

・御嶽山(長野県王滝村・木曽町、岐阜県下呂市) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル3(入山規制)

・桜島(鹿児島県鹿児島市) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル3(入山規制)

・西之島(東京都小笠原村)  入山危険

・箱根山(神奈川県箱根町) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)

・草津白根山(群馬県嬬恋村、草津町) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)

・阿蘇山(熊本県阿蘇市、南阿蘇村) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)

・吾妻山(福島県福島市) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)

・霧島山(新燃岳)(宮崎県小林市、鹿児島県霧島市) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)

・三宅島(東京都三宅村) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)

・諏訪之瀬島(鹿児島県十島村) 噴火警報(火口周辺) 噴火警戒レベル2(火口周辺規制)

・蔵王山(宮城県蔵王町・七ヶ宿町・川崎町、山形県山形市・上山市) 噴火警報(火口周辺) 火口周辺危険

・硫黄島(東京都小笠原村) 噴火警報(火口周辺) 火口周辺危険

・福徳岡ノ場(東京都小笠原村) 噴火警報(周辺海域)

・浅間山(群馬県嬬恋村、長野県軽井沢町・御代田町) 噴火予報 噴火警戒レベル1(活火山であることに留意)

 

 

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