自分が自己破産をしたら誰が代わりに借入先に支払うのですか? | 債務整理の情報発信! エール立川司法書士事務所

自分が自己破産をしたら誰が代わりに借入先に支払うのですか?

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの和田投手が左肘の手術を行う方向とのことですね。

 

5月中に手術しても復帰は9月頃になるとのことで、チームにとっては痛手ですが、こういうときこそ若手にチャンスを!ということで豊富な有望若手投手陣に頑張ってほしいですね!

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自分が自己破産をしたら誰かが代わりに借入先に支払うのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「保証人がついている場合はそのような場合もあります。」

 

です。

 

 

自己破産をして免責が認められると、自己破産をした方については支払からは解放されるので、お金を貸した側としては何も回収できなくなるのか、誰かが代わりに支払うことになるのか、ということを気にされている方もいらっしゃることと思います。

 

実際のところは、お借入に保証人が付いていると、保証人の方が自己破産をされた方に代わって支払いをすることになるのですが、保証人が付いていない場合は、自己破産をされた方の代わりに誰かが払うということはありませんね。

 

例えば国が債権者に支払いをしたりすることもありませんし、もちろんご親族に請求がくるということもありません。

 

借りたものですので返さないという手続をするだけでなく、誰かが代わりに払うということもないということになると、なんとなくいたたまれない気持ちになることはあろうと思いますが、それはそういう制度なのだということで割り切って、その分、自己破産の手続を迅速に誠実に行うということで気持ちに区切りをつけて頂くと良いのではないかと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

 

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