人に頼まれてネットで馬券を買っていたら自己破産手続で問題になりますか?
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日のニュースによると、
立川の立飛駅近くに開業予定のららぽーとですが、
開業が2015年秋にずれ込む見込みだそうですね。
当初は2015年春だったそうですから、
半年のずれ込みということです。
今春開業予定のIKEAはほぼ完成していますし、
ららぽーとのほかにもヤマダ電機も立川にできる予定とか。
種々の問題のクリアして、各施設が完成し、
立川経済に好影響をもたらしてくれるとありがたいですね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「人に頼まれてネットで馬券を買っていたら自己破産手続で問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも、自分が馬券の全てを買ったわけではない、という説明は必要になります。」
です。
昨今は、生活が便利になり、なんでもインターネット経由でできるようになっていますね。
遠い昔は競馬場や場外馬券場へ行かなければ買えなかった馬券も、
申し込みさえしておけば、インターネット経由で購入できるようになっています。
ところで、このインターネット経由で馬券を買えるシステムの利用には、登録が必要なので、
登録をしておられる方は、登録をしていないご友人から、
「自分のも買っておいてくれないか」
と頼まれることも多いそうですね。
このような場合、
インターネット経由で馬券を買う場合は、掛金は口座引き落としになりますので、
ご友人から頼まれて購入したものであっても、
馬券を実際に買った方の口座から掛金が引き落とされます。
そこで、自己破産をしようとすると、
裁判所に提出する銀行通帳のコピーには、
馬券購入と一目でわかる引落の履歴が多数ありますので、
裁判所には、まずは
自己破産の申立をされた方ご自身が競馬をやっておられたのではないか、
と見られてしまいます。
ですから、
少なくとも全てが自分で買った馬券ではない
という場合は、そのことを具体的に説明していく必要がありますね。
馬券の購入を頼まれた相手はどのような人なのか
頼まれた経緯は
頼まれた頻度は
などを具体的に説明していけるように準備しましょう。
自己破産手続においては、
競馬などのギャンブルをしていたかどうか
という点については、
裁判所の大きな注目点のひとつなので、
ギャンブルをしていたのかどうか
については、きちんと説明をしていくことが、
より良い今後に繋がります。
ですから一緒に細かく準備をしていきましょう。
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