中国民事訴訟法231条(天下の悪法) | 幸福を実現するブログ

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中国民事訴訟法231条を紹介します。

『中国民事訴訟法231条 

被執行人は法律文書に定めた義務を履行しない場合、人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして出国制限を協力要請をすることができる。


司法解釈規定

出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或いはその他の組織であった場合、法定代表人、主要な責任者のみならず、財務担当者等債務の履行に直接責任を負う者も含む。』

これは恐ろしい法律です。

民事で出国させない国は、中国ぐらいしかありません。

天下の悪法です。

三橋貴明氏が紹介しているとおり、商法違反をでっちあげられ、裁判官を買収され、損害賠償を命ぜられたときは、その支払いが済むまで、中国から出ることができないのです。

そして、今回の尖閣騒動で工場ごと撤退しようとしても、工賃未支払いをでっちあげられ、出国できないどころか、技術から何もかも奪われた後でないと撤退できないおそれがあるのです。 

そして、問題なのがこの法律のことを日本企業の方々や日本の旅行者がよく知らないことです。

何か民事上でいちゃもんつけられたら、それだけで帰れないおそれがあるのです。

知らなかったではすみません。

これが中国のカントリーリスクです。

TOYOTAもパナソニックも危ない気がします。

こんな国に侵出するのはリスクが高すぎますし、技術力を奪われることを考えれば、日本の国益にもあいません。

中国との戦争になったとき、中国には「国防総動員法」という法律がこれまたあり、中国国内にある外資系企業も、中国の国家管理の下に置かれるのです。

TOYOTAの工場の日本人が日本人を殺す装甲車を作らされるかも知れないのです。

パナソニックの工場で日本人が日本人を殺す兵器を作らされるかも知れません。

これらの中国国家の管理を拒否すると刑事罰を課せられるのです。

もっと、人件費が安い安全な国はたくさんあります。

カントリーリスクからも、日本の国益からも、日本企業は中国から撤退すべきことを提言します。

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