カネミ患者、二審も敗訴 油症の賠償請求訴訟 | atlanticaのブログ

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カネミ患者、二審も敗訴 油症の賠償請求訴訟

 1960年代に西日本一帯で起きた食品公害、カネミ油症の患者と遺族計57人が、原因企業のカネミ倉庫(北九州市)に計5億8300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は24日、請求を棄却した一審判決を支持し、患者側の控訴を棄却した,rmtssp

 昨年3月の一審福岡地裁小倉支部判決は、患者に対するカネミ倉庫の責任を認めた一方、油の摂取から20年の「除斥期間」(権利の法定存続期間)が過ぎ、平成20年の提訴時には賠償請求権が消滅していたとして原告側の請求を棄却した。

 原告側は、被害者救済の観点から除斥期間は適用するべきではなく、適用するとしても患者認定前に提訴できなかったとして「起算点は油症患者と認定された時。提訴時点で20年は経過していない」と主張した。

 原告は50~90歳代の患者と死亡した患者の遺族。大半は油症の診断基準が変更された16年以降に新たに認定された人で、認定まで長年、医療費を自己負担してきた。