今日は、半年ぶりくらいにPCT出願をしました。PCT出願の処理は、願書の様式からインターネット出願ソフトの使い方まで国内出願と大きく違うので、やっぱりちょっと緊張しました。でも何とか受領書を受け取って願番も付いたので、無事出願できたようです。


ところで、出願番号(PCT/JP2012/○○​○○○)の「○○​○○○」が、5万番台の後半でした。これって、日本国受理官庁が2012年に受理したPCT出願の通し番号だと思っていたのですが、過去最高を記録したと聞いている昨年ですら年間3~4万件のはずなので、違うみたいですね。どういう番号なのか知っている方がいましたら、コメントでも何でもいいので是非教えて下さ~い。



今日は、そのことを書くつもりでなくて、優先権証明書の提出についてです。PCT出願は、日本の特許出願に基づいて優先権を主張した外国出願とみなされますので、原則として優先権証明書の提出が必要ですが、その提出方法には幾つかパターンがあるようです。


以下は、オンラインでPCT出願をしたときの方法です。



(1)優先権証明書を入手して提出


これが一番基本的な提出方法ですかね。基礎出願の優先権証明書を「優先権証明請求書」によりオンライン請求すると、請求人のところに優先権証明書が郵送で届きますので、「優先権書類提出書」に優先権証明書を添付して受理官庁に提出します。この提出はオンラインではできません。


「優先権書類提出書」の提出期限は、優先日から16ヶ月。「優先権証明請求書」のオンライン請求は、1件につき1100円がかかります。優先権証明書は、請求後2週間ほど(実績ベース)で届きます。



(2)優先権書類送付請求書を提出


優先権証明書は日本国特許庁により発行されるので、優先権証明書を提出する代わりに、それを国際事務局に送付するよう受理官庁に対して請求することができます。具体的には、「優先権書類送付請求書」に「優先権証明願(PCT)」を添付して受理官庁に提出します。この提出はオンラインではできません。


「優先権書類送付請求書」の提出期限は、優先日から16ヶ月。「優先権証明願(PCT)」には、1件につき1400円の特許印紙を貼ることになります。



(3)願書の優先権証明書送付請求の欄にチェック


PCT出願の願書の「優先権証明書送付請求」の欄にチェックを入れると、出願と同時に優先権書類送付請求をすることができます。しかし、それだけで手続きは完了せず、「手続補足書」に「優先権証明願(PCT)」を添付して受理官庁に提出します。この提出はオンラインではできません。


「手続補足書」の提出は、国際出願日から3日以内にしなければなりません。「優先権証明願(PCT)」には、上記と同様に、1件につき1400円の特許印紙を貼ることになります。



なお、受理官庁に提出する書類には特許庁からもらっている識別ラベルは使えませんので、特許庁に登録している弁理士印を押印する点に注意が必要です。あと、添付書類はホチキス止めしないように言われました。


また、私だけかもしれませんが、(2)と(3)は間違えやすいので要注意です。以前に(3)のつもりで手続きしたら、PCT出願の願書の「優先権証明書送付請求」の欄にチェックを入れていなかったらしく、受理官庁から電話がかかってきたことがあります。私の場合、「手続補足書」を「優先権書類送付請求書」に差し替えてもらって事なきを得ました。



なお、弊所では、事前に余裕を持って優先権証明書を入手できる場合を除き、(3)[どうしても3日以内が難しい場合は(2)]でサッサと処理を完了させることにしています。お客様のことを考えると1件につき300円安い(1)を選択すべきなのかもしれませんが、弊所手数料を安めに設定しているので、その辺りは勘弁して頂いています。


ということで、こういうことって意外と苦労するので、書き留めておきます。