法人成りをする3つの理由-3 ~所得の種類とは~ | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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 中小企業が持続的に成長・繁栄して行く上で、財務と税金は必要不可欠な情報であり、また、効果的な対策が出来なければ、会社の存続にもかかわる、非常に重要な情報でもあります。このブログでは、そんな中小企業様に少しでもお役に立てる情報を提供していきます。

 さて、所得によっては、税金を多く負担できたり、

逆に負担が大きいと、その個人の生活に影響が出る場合

(自己が保険料を負担する満期保険金など)があります。

この事を 担税力 といいます。

 所得税は担税力の違いに着目して、所得を10種類に分けています。

サラリーマンがもらう給与は 給与所得 といいます。

給与所得の中には、賞与や手当(通勤手当は課税されません)なども含まれます。

また、役員報酬や歳費なども、この給与所得に該当します。

一方、個人事業者が得る所得を 事業所得 といいます。


 給与所得も事業所得も同じ所得ですので、上記3の計算式により

所得を計算します。

事業所得は簡単です。収入は売上、経費は仕入れや経費です。

事業所得の場合の、所得の計算式は、以下のようになります。

事業所得 = 売上 - 経費

青色申告であれば、最大で65万円の特別控除がつきます。


これに対し給与所得は以下の通りとなっています。

給与所得=収入(源泉徴収表の支払金額)-給与所得控除


給与所得控除って、あまり聞きなれない言葉ですね?

これっていったい何なのでしょうか・・・


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「中小企業の味方です。千葉市花見川区の税理士阿部会計事務所」

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