労基法:勉強の前に・・・ | 簡単!! 社労士勉強法

労基法:勉強の前に・・・

今日からH29試験向けのブログを再開します。
 
このブログで紹介するのは、法律の大まかな考え方と横断的な内容です。
イメージを掴んでもらうため、あえて簡単に(場合によっては省略して)書いてます。
ですから、具体的な内容やきっちりとした条文については、お手持ちのテキストを利用して覚えるようにしてくださいね。
 
また、、「ブログテーマ・勉強方法」で絞り込んでもらうと、様々な勉強方法についても記事が読めます。
初学者の方は、それらの記事を読んでから実際の学習に進んでいただくと効率よく勉強できますよ!


 

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まずは、労基法からスタートです。
 
まず、労基法を勉強する前提として2つのことを意識してください。
 
ひとつめは登場人物。
労基法にはメインキャストが3人います。
「使用者」、「労働者」、そして「行政官庁」です。
 
で、使用者は強くて悪いやつなので、すきあらば弱い労働者をいじめようとします。
一方、行政官庁は「労基法」という武器を駆使して、使用者から労働者を守っているんです。。。
 
もうひとつは「労基法」が制定された時代背景。
「労基法」が制定されたのは昭和22年。。。戦争が終わってすぐの頃です。
ちょっと前までは大地主や大富豪(搾取する側)がいて小作人や工員(搾取される側)をこき使っていました
(『野麦峠 』や『蟹工船 』の時代ですね。)
 
という二つを意識して考えると、労基法の本質が理解できます。
 
労基法の本質、、、それは労働者保護なんです。
 
ところでこの当時の労働者ってどんな仕事をしてたんでしょう?
インターネットを利用して在宅勤務をする年棒制の労働者・・・なんているわけないですよね。
 
当時の労働者の多くは工場労働者(○時から△時まで、決められた時間で働く人)でした。
ですから「労基法」も、主にその人たちを対象として作られています。
条文でいうところの原則の部分が、これらの人達を対象にしています。
 
時代が移って、新しい労働者(労働形態)が生まれる都度、労基法も追加・改正されたきたわけです。
これが条文上の例外部分(「ただし○○を除く」みたいなやつです)です。
 
こんな風に考えてみると「労基法」が机上の論理ではなく、実社会に即した生き物のようには思えませんか?
 
 
「労基法」自体は百数十条しかありませんが、試験では法律だけではなく通達や判例からも出題されます。
その試験範囲は無限大といえるかもしれません。
 
当然、全部を覚えるなんて不可能です。
 
でも、これから先「労基法」で分からなくなったときはこの2つを意識してください。
きっと正解が分かってきますから。
 
 
 
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