国年法:障害基礎年金10 支給停止、失権 | 簡単!! 社労士勉強法

国年法:障害基礎年金10 支給停止、失権

障害がよくなれば支給停止や失権をするのは当たり前でしょう。

(だって、障害を負った人のための補償なんですから・・・)

その要件は細かく定められています。

 

また、一般的な障害基礎年金と、20歳前傷病による障害基礎年金 では支給停止の事由に異なる点があります。

本試験では、20歳前傷病特有の停止事由を、一般的な障害基礎年金の停止事由だと偽って出題してきますのでご注意を!

 

 

 

●支給停止

 

障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による傷害補償を受けることができるときには、6年間、その支給を停止します。

ここは、労災法ではなく労基法の災害補償ですからね・・・

 

 

また、障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなったときには、その障害の状態に該当しない間、支給を停止します。

(失権したわけではありませんから、障害の状態が悪化して障害等級に該当すれば、再び年金の支給は再開されますよ。)

 

上記の規定により支給が停止されている期間中に、その他障害 が発生したときは、、、

その他障害の認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級に該当すれば、支給停止が解除されます。

 

 

ここからは、20歳前傷病による障害基礎年金 についてのみの支給停止事由です。

 ・労災保険などを受給しているとき (こちらは労基法ではなく労災法です。)

 ・刑事施設や労役場、少年院などに入っているとき

 ・日本国内に住所を有しないとき

 ・受給権者本人に充分な所得があるとき

 

20歳前傷病は、(国民年金に非加入である)under20で傷病にかかった人のための福祉的な年金ですから、停止要件が厳しくなっているんですね。

 

 

 

●失権

 

障害基礎年金は、以下の場合に失権します。

 ・受給権者が死亡したとき

 ・併合認定により、前後の障害を併合した障害基礎年金の受給権を取得したとき

 ・厚生年金保険の障害等級(3級以上)に該当する程度の障害状態にない者が

  65歳に達したとき

  ただし、達した日において、3級以上に該当する程度の障害の状態に

  該当しなくなた日から起算して、該当しないまま3年を経過していないときを除く

 ・厚生年金保険の障害等級(3級以上)に該当する程度の障害状態

  該当しなくなった日から起算して、該当しないまま3年を経過したとき

  ただし、3年を経過した日において、受給権者が65歳未満であるときを除く

 

3つめと4つめの要件が分かりにくいですね。

(どうして法律はこんなに回りくどい言い方をするんでしょうか?)

 

まとめていうと、「3級の障害状態にない者が65歳に達した」 & 「障害状態でなくなってから3年経過した」の、いずれか遅いほうがきたときに失権するということです。

 

また、こんな覚え方でもOKです。

 1.65歳までは失権しない(よくなれば支給停止になるだけ)

 2.65歳になったときに、3級非該当で3年経過している → 即失権

 3.65歳になったときに、3級非該当で3年経過してない → 非該当から3年で失権

 

 

かっては、障害状態でなくなってから3年経過したら失権していました。

でも、そうすると、何年も経ってからから再発した人は救われません。。。

ということで、(3年経過しても)65歳になるまでは失権しなくなったんです。

(65歳をすぎれば老齢基礎年金がでますから、後はそちらでフォローされます。)

 

 



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