契約変更した場合の印紙税 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

湘南BUN税務総合事務所(税理士・行政書士)は湘南藤沢地域中心に経営者の役に立つ為に、気軽に相談出来る体制を大事にしています。法人の会計税務及び相続、贈与の資産税業務、遺言、建設業の許可などの申請業務中心です。

建築業等で、

最初の発注(請負契約書)した工事が追加工事等により、金額が変更した場合の印紙税は以下のようになります。

 

特に建設業では、工事金額は高額で印紙税も、バカにならないので、新たに作り直すよりも、変更契約書にするといいですよね。

 

変更契約書の場合の印紙税は、

まず、原契約との契約金額の差額が明確にしている場合か、原契約との契約金額の差額が明確にしていない場合には、判断基準が異なります。

 

原契約と変更した契約金額差額が

1.明確にしている場合

①金額が増加した場合

その増加金額

 

②金額が減少した場合

金額が記載ない

 

2.記載がない又は明確にしていない場合

変更契約書にも、差額ではなく総額の請負金額

 

 

 

例えば、

8000万円の請負金額が1億に変更契約をした場合に、

 

明確変更金額2000万円を記載しているとき

上記の1.①になり

差額2000万円

軽減税率が適用されている29年の場合には、1万円の印紙税

 

変更金額が記載されていない場合

上記2.になり

総額の1億円でみるため、軽減税率の適用の場合、3万円の印紙税

 

 

例えば

8000万円の請負契約が6000万円に変更した場合に

 

明確に変更金額を記載し減少ているときは、

上記1.②になり

記載のないものになり 200円

 

変更契約に差額が記載されていないときは、

上記2.になり、

総額の6000万でみるため、3万円

 

原契約も3万円なので、変更契約に差額が明確な場合いには、2つの契約書の合計は3万200円

 

差額が記載されていないときは、原契約3万円変更契約3万円合計6万円になります。

 

変更が何度も生じるときもありますし、変更契約の印紙税を覚えておくと便利です!

 

 

 

(注) 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に係る契約書の税率になります。当該建設工事の請負に係る契約書(記載された契約金額が100万円を超えるもの)については、次表のとおり税率が引き下げられています。

契約金額 本則税率 軽減税率
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 1千円 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円
契約金額の記載のないもの  200円