建築業等で、
最初の発注(請負契約書)した工事が追加工事等により、金額が変更した場合の印紙税は以下のようになります。
特に建設業では、工事金額は高額で印紙税も、バカにならないので、新たに作り直すよりも、変更契約書にするといいですよね。
変更契約書の場合の印紙税は、
まず、原契約との契約金額の差額が明確にしている場合か、原契約との契約金額の差額が明確にしていない場合には、判断基準が異なります。
原契約と変更した契約金額差額が
1.明確にしている場合
①金額が増加した場合
その増加金額
②金額が減少した場合
金額が記載ない
2.記載がない又は明確にしていない場合
変更契約書にも、差額ではなく総額の請負金額
例えば、
8000万円の請負金額が1億に変更契約をした場合に、
明確変更金額2000万円を記載しているとき
上記の1.①になり
差額2000万円
軽減税率が適用されている29年の場合には、1万円の印紙税
変更金額が記載されていない場合
上記2.になり
総額の1億円でみるため、軽減税率の適用の場合、3万円の印紙税
例えば
8000万円の請負契約が6000万円に変更した場合に
明確に変更金額を記載し減少ているときは、
上記1.②になり
記載のないものになり 200円
変更契約に差額が記載されていないときは、
上記2.になり、
総額の6000万でみるため、3万円
原契約も3万円なので、変更契約に差額が明確な場合いには、2つの契約書の合計は3万200円
差額が記載されていないときは、原契約3万円変更契約3万円合計6万円になります。
変更が何度も生じるときもありますし、変更契約の印紙税を覚えておくと便利です!
(注) 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に係る契約書の税率になります。当該建設工事の請負に係る契約書(記載された契約金額が100万円を超えるもの)については、次表のとおり税率が引き下げられています。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 | 200円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |