夏の特別編〜遺言書2〜 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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こんにちわ!まっすーですチュー
んー!お肉が食べたいですねー!
皆さんもそうですよね?(真顔)

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告知が入りましたが
遺言書の第2回をはじめます(^^)


今回は、「遺言書作成のポイント」です!


前回紹介した3つの遺言書の
どれでも使えるポイントなので
ぜひ覚えておきましょう!


その1 、財産を特定して書くこと

・不動産
登記簿の記載のとおりに書けばOK
・預貯金
銀行名や支店名、口座の種類、口座番号を明記
・株  式
銘柄、株数を明記
      

その2 、全ての財産を指定する

全財産のうち、誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかを決めておくことでトラブルが防げます

    
その3、「相続させる」と書く

遺言書を書く際に、
法定相続人については「相続させる」
法定相続人でない人の場合には「遺贈する」
と書くのが正しい書き方です。

不動産については「相続させる」と書くことによって、次のようなメリットがあります。

指定された者が単独で相続登記できる
登記の際の登録免許税が安くすむ
農地の場合は「遺贈」と違って、知事の許可がいらない
賃借権を承継する場合は、その所有者の承諾がいらない

      
その4、遺言執行者を指定しておく 

遺言執行者は相続人の代表として、遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人です。

指定する場合は必ず遺言書に
住所、氏名を明記します。

また、遺言書に
「遺言執行者は、預貯金の解約、払戻、名義書換等の請求をする権限及びその他この遺言執行のために必要な一切の権限を有する。」
という条項をを入れておくと、
遺言執行を円滑にしやすくなります。


その5、借入金の負担者も記載する   

住宅ローン等を誰がどれだけ負担するのか書かれていないと、相続人たちは法定相続分に応じた割合で負担することにになります。
その結果、相続税の税額が増えてしまうことにもつながってしまいます。


その6、付言事項で想いを伝える

遺言として法的な拘束力はありません。
例えば葬式の方法について希望を書くとか
遺言を残した趣旨だとかを
遺言書に付け加えられます。

遺産の配分が極端な場合とか違う場合に、
なぜそのような配分にしたのかを書き記すことで、争いを防ぐこともできます。



以上、遺言書を書く際には
この6点のポイントをおさえて
書いてみましょうウインク