相続 空き家を売却(*^_^*) | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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この頃は、夜にビジネスで起きたことを振り返るようにしている。
実際、どのように行動しているかどうかを重視し、振り返ると見えてくる。
言葉を追っていくとわからないときに、どのように行動しているかで、落ち着いて考えていくと、その人の本質がわかってくる。
そう考える時間が増えたのは、自分に余裕ができてきたのかもしれない。おねがい

 

 

ところで、

 

今年度税制改正の1つの
空き家に係る譲渡所得の特例についての問い合わせが多いですね。お願い


神奈川・東京の近隣に空き家がある方もいれば、
九州や北海道の遠方にあり、売却したくても売り手がいないという空き家など、様々。この特例で、空き家を解体して更地が増えるといいですね。

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情報社会で、情報はあふれています。
この空き家に係る譲渡所得の特例は、相談を聞かせて頂くと・・・・・・・・・・・該当しない場合が多いです。

たとえば、
・相続時から3年を経過する日属する12月31日までの譲渡であります。しかし、相続が5年も前でしたら、この特例は使用できません。


・昭和58年に建築した物件のお問い合わせでした。しかし、この物件は、相続で、昭和56年5月31日以前に建築された物件(マンション等を除きます。)
であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいないことが条件です

・そもそも、空き地でありますが、相続により取得した土地出ない場合には、この条件に該当しません。

・売却したら、1億円超えた場合には、該当しません。

・空き家を解体もしくは、耐震にするためのお金は用意したくない場合は、考えなおしましょう。
など、多数。


二世帯ではなく、
三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例より、空き家に係る譲渡所得の特例のほうが、問い合わせが多いです。

この空き家による、3000万円の土地の譲渡益を控除し、また新たに物件を購入するのでしょうね。
建築費用が、人件費、材料費の高騰が続いても、物件を購入する人は多いですね。


国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/h28aramashi.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%98%E5%B9%B4%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3+%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6+%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2'