法定相続分と指定相続分の割合 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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ぶんぶん交流会おつかれさまでした!
まっすーです!


前回からの引き続きとなります!
今回は「法定相続分の誰がどれくらいもらえるのか」ということでしたね!


まず、前回お話したような相続人が何人かいる場合、それぞれが相続を受ける割合を「相続分」といいます。


それには2つ種類があり、
①「指定相続分」
亡くなった人が遺言で誰に何をどれだけ相続するかを指定できるものです。 

②「法定相続分」
遺言がなければ、相続人同士の話し合いで決めることになります。その時の話し合いの基準となるのが「法定相続分」といい民法で定められいるものです。

これら2つについて解説していきます。


① 指定相続分

遺言をすることで子供や配偶者のような法定相続人でも、法定相続人以外の第三者や特定の団体でも自由に与えることができます。
 
“誰に、どの遺産を、どれだけ与えるか” 
自由に指定できるので、法定相続人の中の一人だけに全財産を相続させたり、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することもできるんです。
 
しかし、その結果…
本来は相続できるはずの人(配偶者とか子供とかの法定相続人)が全く財産を分けてもらえないということになります。

全く財産を分けてもらえないことによって、残された家族の家がなくなったり、生活に困ってしまうことも想定されます。
そこで、限られた範囲の相続人が最低限相続できる割合を民法で定めています。
この相続分のことを、遺留分といいます。 


遺留分がもらえる範囲は配偶者、子供や孫、父母や祖父母です。
※法定相続分と違い兄弟姉妹は除外されます
 

相続人全体の遺留分の割合は、相続人が誰になるかによって異なります。 
 

【 遺留分は全相続財産の1/2 】
・配偶者
・子供、もしくは孫

【 遺留分は全相続財産の1/3 】
・父母、祖父母


例えば、
「亡くなった人には配偶者と子供が2人いたにもかかわらず、知人Aに全遺産4000万円をあげる」
といったような遺言を残していた場合

4000万円 × 1/2 = 2000万円
の遺留分を3人で分けることになります。

次に配偶者と子供グループに分け
全員に配分していきます。

・配偶者   2000万円 × 1/2 = 1000万円
・子供A    2000万円 × 1/2 × 1/2 = 500万円
・子供B    2000万円 × 1/2 × 1/2 = 500万円

このように計算して出した金額は遺留分として認められているので、知人Aに請求することができます。

もしこれが配偶者だけでしたら
4000万円のうちの1/2なので、2000万円を請求できます。
 


② 法定相続分

遺言がなかった場合などに基準となる相続分のことです。基本的には指定相続分の割合のように決まっています。
法定相続分においては兄弟姉妹も認められているので、画像で紹介していきたいと思います。


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以前説明した順位は覚えてるでしょうか?
この画像では配偶者がいる場合のそれぞれの割合を書いていますが、
配偶者がいなかった場合は優先順位の高い順位が1/1、つまり全財産を相続できることになります。

計算方法に関しても指定相続分と同じく
全財産をそれぞれに応じて分けていきます。


例えば、
「全財産6000万円を配偶者と兄弟2人で分ける」とします。

まず相続人のグループで分けて
・配偶者   6000万円 × 3/4 = 4500万円
・兄弟      6000万円 × 1/4 = 1500万円

それからグループ内で分けていきます。
・兄       1500万円 × 1/2 = 750万円
・弟       1500万円 × 1/2 = 750万円

これらが今回のケースの法定相続分です。


端折って説明した部分もあり、
わかりにくい部分があったかもしれませんが


今回はこれで以上になります(^^)

ご拝読ありがとうございました!
次回をお楽しみに!