セブン-イレブンの答弁書 9頁~11頁 | セブン-イレブン経営被害者の会

セブン-イレブンの答弁書 9頁~11頁

b.上告人らの現金仕入について


(a) 上告人らは、総合仕入システムの利用を望まないのであれば、自らの意思により、総合仕入システムを利用せず、推奨仕入先以外の他の各仕入先(以下、他の各仕入先という。)から現金仕入による商品仕入を行うことも可能であり、この点、上告人らには何らの不利益も生じない。

 この場合、コンピュータを用いた商品仕入の受・発注ではないため、他の各仕入先は、請求書と領収書を作成するとともに、上告人ら自らが商品仕入代金を支払うことから、上告人らには、商品仕入代金の支払日および支払額が極めて明確である。

 ところが、上告人らは、本件訴訟提起前のみならず、本件訴訟提起後も、あえて総合仕入システムにおけるメリットの活用を自ら継続的に選択していたものである。


(b) また、各加盟店オーナーが自らの商品仕入代金を他の各仕入先に現金で支払った場合には、会計上は資産である現金が商品に変わっただけであるため、オープンアカウント上の負債には影響を及ぼさない。


(c) 更に、各加盟店オーナーが誤って推奨仕入先に商品仕入代金を現金で支払った場合でも、被上告人セブン-イレブンに対するオープンアカウント上の負債にはならないことから、総合仕入システムは、被上告人セブン-イレブンが各加盟店オーナーに対して、推奨仕入先に対する商品仕入代金支払日を報告しなかったとしても、各加盟店オーナーが二重に商品仕入代金を負担することになるという不利益は絶対に発生しないシステムになっているのである。


c.総合仕入システムにおける相手方ヤマト運輸との関係について


 上告人らが総合仕入システムと相手方各ベンダーとの関係をすべて同一視して主張していたため、被上告人セブン-イレブンは、従来、相手方ヤマト運輸と他の相手方各ベンダーとを明確に区別して主張はしていなかった。

 しかしながら、原審が事実認定したとおり、正確には、相手方ヤマト運輸については、上告人らとの間に継続的売買契約がそれぞれ存在する他の相手方各ベンダーとの関係とは異なり、被上告人セブン-イレブンと相手方ヤマト運輸との関係では、宅急便その他相手方ヤマト運輸の販売するサービス商品(以下、宅配便サービス等という。)の取り扱いについて業務委託契約が締結されている。その上で、被上告人セブン-イレブンは、宅配便サービス等を取り扱うことを承諾した各加盟店オーナーに対し、当該業務を再委託している。

 従って、上告人らが被上告人セブン-イレブンに対して当該業務を委任または準委任するわけではなく、被上告人セブン-イレブンは、相手方ヤマト運輸に対し、顧客から預かった宅配便サービス等の代金について自らの債務として支払いを行っていることについて、他の相手方各ベンダーとの相違点はない。

 以上から、他の相手方各ベンダーと同様に相手方ヤマト運輸についても、上告人らの主張が認められないことは明らかである。


d.本契約に定めのない事項に対する報告についての有償性


 万一、御庁における判決において、上告人らが被上告人セブン-イレブンに対して、自らの税務申告のために必要ない事項について報告を求めることが認められるのであれば、当該報告は、どのような形で上告人らに提供されるにせよ、本契約上、被上告人セブン-イレブンが提供することが予定されていないため、上告人らが支払っている対価(セブン-イレブン・チャージ)を超過するサービスであることから、当然のことながら、無償ではなく、別途、提供を希望する各加盟店オーナーのそれぞれ有償負担で提供されることとなるのである。


<続きへ >