セブン-イレブンの答弁書 11頁~13頁 | セブン-イレブン経営被害者の会

セブン-イレブンの答弁書 11頁~13頁

(イ) 会計・簿記サービスについて


a. 会計・簿記サービスの目的について


(a) 被上告人セブン-イレブンは、上告人らに対し、本契約第36条ないし第39条にそれぞれ基づいて会計・簿記サービスを提供する。なお、上告人松-については、本契約が既に終了している。


(b) しかしながら、被上告人セブン-イレブンの上告人らに対する会計・簿記サービスの提供は、本契約第36条ないし第39条に基づいて、セブン-イレブン・システムという不可分一体としてのビジネス・パッケージに対する使用許諾の一環として為されるものであり、その主たる目的は、税務申告のためではなく、各セブン-イレブン店の経営数値の管理にある。

 すなわち、各セブン-イレブン店において、売上を上げ、経費をコントロールし、利益を生み出すための計画およびその実行の成果を検証するために、被上告人セブン-イレブンは、各1か月単位で経営記録、会計帳簿、計表(以下、帳票記録という。)を作成している(本契約第38条1項)ものであり、単に、税務申告のためであれば、帳票記録の作成は、年に1回で済むものなのである。


(c) 従って、被上告人セブン-イレブンの上告人らに対する税務申告のための思料の提供についても、帳票記録に反映される範囲に限られる(本契約第36条)ことから、上告人らの税理士に対する税務申告業務の委任(準委任)のように、上告人らの被上告人セブン-イレブンに対する委任または準委任に基づいて会計帳票類が提供されるものではない。


b.上告人らの税務申告について


(a) 上告人らの税務申告に関しては、税務申告の主体は、独立の事業者である上告人らであるが、被上告人セブン-イレブンは、本契約第36条に基づき、帳票記録に反映される範囲で、上告人らの税務申告のための資料を提供している。


(b) そして、上告人らは、被上告人セブン-イレブンとの間で本契約を締結することにより、上告人ら自らがセブン-イレブン・システムの内容である会計・簿記サービスの提供を、自らの意思により受け入れることを承諾しているものである。

 このことから、上告人らは、被上告人セブン-イレブンに対し、本件訴訟提起まで長期間にわたって、被上告人セブン-イレブンが上告人らに対して提供する会計・簿記サービスの内容について何ら意議を申し述べず、被上告人セブン-イレブンの提供する資料に基づいて自ら税務申告を行ってきたと思料される。


(c) また、被上告人セブン-イレブンから各加盟店オーナーに対して、商品仕入代金支払日をそれぞれ逐一報告することは、各加盟店オーナーの計数管理および税務申告のいずれの目的にためにも必要がないため、各セブン-イレブン店の帳票記録に反映されないのである。叫び


(d) 従って、上告人らの本件請求の範囲が原審において特定の商品仕入に減縮されたとしても、上告人らが請求する被上告人セブン-イレブンの報告を実行するためには、被上告人セブン-イレブンにおいて、被上告人セブン-イレブンの社員が手作業で当該報告のため資料を作成するか、または被上告人セブン-イレブンが新たに多額投資をして新しいコンピュータ・システムを構築するかのいずれかの方法を採らなければならない。その結果、被上告人セブン-イレブンとしては、全く想定外の対応をしなければならないことから、上告人らが各セブン-イレブン店の帳票記録にない資料の提供を求めることは、本契約により合意した被上告人セブン-イレブンの義務以上の過大な義務履行を被上告人セブン-イレブンに対して求めること他ならない。(原文ママ)