セブン-イレブンの答弁書 6頁~9頁 | セブン-イレブン経営被害者の会

セブン-イレブンの答弁書 6頁~9頁

2.「第2 原判決の法令違反」について


(1) 「1 簿記会計代行業務の実態と請求書等の必要性について」

   (同理由書2頁~4頁)


ア.「(1)決済代行・帳簿作成代行にかかる法律関係」について


(ア)決済代行について


a.被上告人セブン-イレブンによる決済代行について


(a) 被上告人セブン-イレブンと推奨仕入先との間では、ターンアラウンドシステムと呼ばれるセブン-イレブン総合仕入システム(乙イ3の1、2)(以下、総合仕入システムという。)によりコンピュータを用いた受注・納品・検品・会計処理・代金決済が為され、導入当初より省力化、効率化が推進され、商品仕入システムの合理化がはかられている。

 また、各加盟店オーナーは、推奨仕入先から商品を仕入れる場合、コンピュータのオンラインで被上告人セブン-イレブンのコンピュータを経由して発注する。

 この場合、各商品の仕入原価と標準的小売価格は、事前に、各商品の写真、特色等とともに、各加盟店オーナーに案内されている。


(b) 総合仕入システムの特徴は、基本的に、紙を使用しない電子的手段によって、商品仕入の受・発注および商品仕入代金の請求・支払いが為されることにある。また、推奨仕入先と被上告人セブン-イレブンとの間の決済は、各加盟店オーナーが注文した商品の納品時に検品して、納品した商品を確定した後、被上告人セブン-イレブンに対して納品データが送信され、その後、推奨仕入先に転送される納品データに基づいて作成される売掛データと買掛データとの照合により行われるため、納品データと決済内容とに齟齬が生じない。


(c) 被上告人セブン-イレブンは、各加盟店オーナーに対して、各加盟店基本契約に基づき、確定した納品データの商品仕入原価を各加盟店オーナーの被上告人セブン-イレブンに対するオープンアカウント上の負債として記帳する。また、被上告人セブン-イレブンは、各加盟店オーナーに対し、それぞれ商品仕入代金の送金を個別に求めず、推奨仕入先に対して、各加盟店オーナーの商品仕入代金債務を自らの債務として引受けたうえ、支払っているため、各加盟店オーナーは、資金繰りを気にせずに経営に専念できるのである〔加盟店基本契約(以下、本契約という。)第18条第4項〕。


(d) また、推奨仕入先に対して支払うべき商品仕入代金について、推奨仕入先からは、各加盟店オーナーに対する個別請求がそれぞれ為されず、被上告人セブン-イレブンが、推奨仕入先から、推奨仕入先と取引をした各加盟店オーナーの商品仕入代金総額について、一括して請求を受け、被上告人セブン-イレブンが確認した納品データと照合のうえ、あるいは推奨仕入先の希望によっては被上告人セブン-イレブンが確認した納品データのまま自動的に、それぞれ一括して支払いをすることから、推奨仕入先の事務の合理化にも繋がっている。


(e) 従って、本契約において、被上告人セブン-イレブンが各加盟店オーナーの商品仕入代金を自らの債務として引受けて支払っていることは、各加盟店オーナーからみれば実質的な免責と異ならない。また、実際上も、推奨仕入先から上告人らに対して、商品仕入代金の請求が為されたことは無いとともに、上告人らが推奨仕入先に直接、代金を支払ったことも無い。


(f) なお、商品代金の決済方法は、一般に、商品の特性、商品仕入を行う者の信用等によって決定されるため、掛け仕入、後払いが商慣習であるとは言えない。現に、被上告人セブン-イレブンにおいても、たばこの支払いなどは先払いとなっている。


(g) 各加盟店オーナーが被上告人セブン-イレブンに送金している販売受取高(本契約第27条第1項)は、各加盟店オーナーの被上告人セブン-イレブンに対するオープンアカウント上の負債の弁済を意味する〔本契約付属明細書(ホ)第3項〕ことから、上告人らが主張するように、上記販売受取高が、上告人らの被上告人セブン-イレブンに対する預け金ではないことは明らかである。

 なお、上告人らの主張が前提としているように、「本部は、上記支払日(商品が納品された月の翌月ないし翌々月)に加盟店から送金されて預託された売上金から、支払いを代行している。」(同理由書2頁~3頁ア)(すなわち、被上告人セブン-イレブンは、商品仕入代金を商品が売れてから支払うことになる。)というのは事実と相違する。なぜならば、各加盟店オーナーが仕入れた商品のすべてが必ず売れるという保証は何も無く、仮に、そうであるならば、世の中に倒産はありえないことになる。独立の事業者である各加盟店オーナーが、仕入れる商品の選択および仕入数量を誤れば、売れずに商品を廃棄したり、商品が不良在庫となってしまう可能性もあるのである。このようなことが積み重なれば、商品仕入代金が売上代金の金額を上回る事態ともなり、その場合、別途、各加盟店オーナーが資金調達を行うことができなければ、最終的には倒産してしまうことから、本契約上、被上告人セブン-イレブンは、上記販売受取高を超過していても、各加盟店オーナーの商品仕入代金を支払う(本契約第18条第4項)ことになっており、被上告人セブン-イレブンは、各加盟店オーナーに対し、各加盟店オーナー支援の一環として推奨仕入先に対する支払いを行っているのである。


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