セブン-イレブンの答弁書 6頁まで | セブン-イレブン経営被害者の会

セブン-イレブンの答弁書 6頁まで

第1.上告の趣旨に対する答弁


1.本件上告を棄却する。


2.上告費用は上告人らの負担とする。


第2.被上告人セブン-イレブンの主張


1.本件に対する御庁における判決の意義


(1)本件における法令解釈の統一の必要性について


ア.御庁は、元加盟店オーナーらの被上告人株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下、被上告人セブン-イレブンという。)に対する請求書引渡等請求事件〔平成18年(オ)第790号、平成18年(受)第937号〕(以下、伊藤事件という。)について、平成18年7月4日、上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定(以下、前回決定という。)を行っている(乙イ25)。

 なお、前回決定における上告受理申立の理由の記述内容と本件における上告受理申立の理由の記述内容は、被上告人セブン-イレブンとの関係ではほぼ同一であり、本件において新たに追加された理由はない(添付資料1の1、2)。


イ.御庁における今回の上告受理の判断(以下、今回決定という。)が、前回決定をふまえたうえで、現時点において、本件について御庁の法律判断をするのに熟している(すなわち、法令解釈の統一をするのに適している。)との裁量判断に基づいて、下級審のみではなく、御庁における明確な判断を判決において示す必要があるとの判断の下に為されているものであれば、むしろ、被上告人セブン-イレブンの要望とも合致する。

 すなわち、前回決定が為された元加盟店オーナー伊藤洋氏ら(以下、伊藤氏らという。)と通謀した上告人らは、前回決定が為されているにもかかわらず、前回決定の結論に満足せず、本件上告受理の申立てを行ったものと思料される。民事訴訟法上、御庁における効率的な事件処理のために合理的な上告制限が為されているにもかかわらず、伊藤氏らと通謀している他の加盟店オーナーは、被上告人セブン-イレブンの業務を妨害する目的の下にすべての事件について上告(上告申立および上告受理の申立)をするという方針であると考えられることから、被上告人セブン-イレブンが今後の濫訴に対する応訴のために多大な負担を強いられることを予防し、御庁のみならず、下級審裁判所における負担加重を軽減するという観点から、訴訟経済上、御庁において、本件について判決により明確な法令解釈の統一的判断が為されることがむしろ望ましいと思料されるからである。


(2)今回決定における上告受理と前回決定における上告不受理との整合性について


ア.万一、今回決定が、前回決定において御庁の示した判断(法令の解釈に関する重要な事項を含むとは認められないという判断)を変更した上で、原審の判断を見直すことを前提としている場合、前回決定から短期間しか経過していないにもかかわらず、前回決定の内容が判例とはならないとしても、前述したとおり、前回決定における上告受理申立の理由と今回決定における上告受理申立の理由とがほぼ同一であることから、実質的に御庁において前回決定と相反する判断が為されることになり、法的安定性を害すること甚だしい。

 すなわち、前回決定を信頼してこれまで総合仕入システムに関連して投資等の事業活動を継続してきた被上告人セブン-イレブンならびに相手方伊藤忠食品、相手方わらべや日洋、相手方リテールシステムサービス、相手方トーハン、相手方日本たばこ産業および相手方ヤマト運輸を含む推奨仕入先(以下、上記相手方各ベンダーを相手方各ベンダーといい、被上告人セブン-イレブンおよび上記相手方各ベンダーを含む推奨仕入先を、一括して、被上告人セブン-イレブンらという。)は、今後、コンピュータ・システムを修正するために、新たな追加的投資を迫られ、多大な出費を強いられることになるからである。


イ.また、わが国のコンビニエンス・ストア・フランチャイズチェーンの本部企業の加盟(フランチャイズ)契約およびシステムは、コンビニエンス・ストア事業におけるリーディングカンパニーである被上告人セブン-イレブンと類似であることから、コンビニエンス・ストア業界全体にも影響が及び、フランチャイザーである本部企業が自らの意思にかかわらず、加盟契約以外のサービスの提供を強要される結果となり、フランチャイズ・ビジネスという事業そのものの否定に繋がる可能性があるからである。


ウ.以上からすれば、御庁が原審の判決を見直す場合には、上告審における法令解釈の統一という重大な役割を十分果たしていると言えるのか大いに疑問であり、被上告人セブン-イレブンとしては、到底納得出来るものではない。


(3)被上告人セブン-イレブンの反論の範囲について


 今回決定における上告受理の判断は、上告人らの上告受理申立の理由中、「第2 原判決の法令違反」についてのみ受理されていることから、「第3 判例違反等」のみならず、「第1 問題の所在」において、「経験則の前提・・・とも大きくかけ離れてもいる。」〔上告人らの上告受理申立理由書(以下、同理由書という。)2頁9行目~同頁10行目〕、「経験則・信義則・・・にしたがって」(同理由書2頁15行目~同頁16行目)とそれぞれ抽象的に主張されている「経験則違背」および「信義則違反」の各理由については、上告人らは、「第2 原判決の法令違反」においてそれぞれ明確に主張しておらず、御庁において上告が受理されていないものと判断されるため、以下、「第2 原判決の法令違反」において明確に主張されている部分についてのみ反論する。


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