池上開花宣言 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

 

令和4年3月19日(土)

午前中、池上本門寺周辺を犬の散歩してましたら、

何箇所かしっかりと花開いておりました。

 

 

池上本門寺の私の一番のおすすめの桜の木も

いくつか可愛い花が開いておりました。

こちらは何年か前の写真ですが、

私の標本木は、鐘楼前のこちらの桜の木。

 

 

おそらく、池上本門寺の満開時期は、

2週間後くらいでしょうから、

4月の頭ごろですかね。

 

だいたい桜の満開は、小学校の卒業式と入学式の間にやって来ることが多いので、例年通りといったところでしょうか。

 

 

今年の4月1日は、金曜日。

平日ということは、法務局の稼働日でございます。

 

今年の4月1日は、

会社関係の登記申請多そうですね...

株式会社を始め、新規の設立登記は申請した日が設立の日となるため4月1日は大人気ですから。

 

 

今年は、東京23区の不動産の固定資産評価額の評価替えの年ではありませんので、その点でのバタバタはありませんが、

税調の結果、様々な改正もありますので、

例年通り、バタバタはしそうです。

 

 

そういえば、前回、

令和4年度税制改正大綱を見た時見逃してしまっていたのですが、

4その他
(国税)
(5)登記等を受ける者は、登記機関が指定する納付受託者に納付を委託する方法(クレジットカード等を使用する方法)により、登録免許税を納付できることとする。この場合において、納付受託者が登記等を受ける者の委託を受けた日に登録免許税の納付があったものとみなして延滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。<P.45>

 

4月1日から登録免許税の納付が、

クレジットカード利用ができるようになる改正がされる模様です。

これは結構大きな改正です!!

 

・住宅用家屋証明書の建築年数の撤廃(新耐震基準であれば)

・相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の延長&改正

もありますし、結構なインパクトのある4月1日になりそうです。

 

 

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