会社法人等番号と繁忙期 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

 

 

不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,現在,当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。

 

不動産登記令等の改正に伴い、不動産登記等の申請をする場合に、申請人が法人である時、会社法人等番号を提供するようになって、早一年半以上、先日、第三者の許可を証する情報等を提供する場合に、会社法人等番号の提供するパターンを初めて体験。

 

 

今まで問題なく、手続きをしてきましたが、

ここでやっと当初から危惧していたタイミングがやってきました。

 

そう、ちょうどこの時期、6月というのは、3月決算の会社の定時総会の開催時期。

つまり役員変更登記の繁忙期です。

 

 

会社法人等番号を提供する場合、その会社の法人登記が登記中の場合どうなるでしょうか。

 

Q19      法人登記を申請している場合に,会社法人等番号を提供して不動産登記の申請をしたときは,不動産登記の申請の処理はどのようになりますか。
A19      当該法人登記を申請している場合であっても,不動産登記の申請の受付はされます。ただし,当該法人登記が完了するまで不動産登記を処理することはできません。
  なお,登記事項証明書(申請人が法人である場合にあっては作成後1月以内,法人である代理人が申請する場合にあっては作成後3か月以内のものに限る。)を提供した場合には,当該法人登記の完了にかかわらず,不動産登記は処理されます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html#a19

 

こういう扱いになるわけですが、

代表者が新しい方にガラッと変わる登記を申請している場合、そもそも作成後1月以内の登記事項証明書は存在しないわけです。

 

こういう事態起きるだろうな~

と思っていましたが、やっぱり起きますよね(^_^;)

 

 

法人登記の繁忙期ですから。

 

 

大田区池上 元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/