昨年も | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

さてさて、

平成18年5月1日の会社法の施行から早10年以上が経過し、

 

平成26年11月17日を皮切りに、

ここ3年毎年、

休眠会社等の整理作業(みなし解散)の手続きが行われています。

 

 

昨年は、10月13日に、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告、管轄登記所から通知書の発送が行われました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

公告の内容はこちら

 

○  最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,又は最後の登記をしてから5年を経過 している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある
○  公告の日から2か月以内に(平成28年12月13日(火)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成28年12月14日付けで解散したものとみなされる

 

 

今も当事務所でも2件のご相談頂いてますが、

これ、一旦みなし解散の登記がされてしまうと、

もちろん事業を廃止していなければ、

みなし解散の登記後3年以内であれば、株式会社は株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができるのですが、

その手続、登録免許税だけでも、

会社の規模・組織によりますが、79,000円かかります。

 

 

そして、12年間登記をしていなかったということですので、

何かしら登記はまたは、選任の懈怠があったでしょうから、

過料の問題が出てきます。

(過料に処すべき行為)会社法 第976条

 

みなし解散の登記がされてしまった会社は、

そこから今後どうするか考える必要がありますが、

みなし解散をされていない会社であれば、

早めの手を打つことができます。

 

 

最近登記してないな、

登記簿取ってないな、

と思われた株式会社、一般社団法人の方々。

ぜひ、一度登記簿を法務局で取得してみてください。

 

なるべく早いに越したことはありませんので、ぜひ600円(登記簿謄本窓口で取得の手数料)でできるチェックをお願い致しますm(_ _)m

 

元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/