登記識別情報通知・未失効照会サービス | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

昨年11月から始まったこのサービス。

登記官による証明は行われませんが、
無料で、

照会に係る登記識別情報が通知され,有効な場合は、
「当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。」
とお返事があります♪


正直、もともと使われていた、
「登記識別情報に関する証明(不通知・失効証明)」
に、300円払って、電子証明をする必要あるのか?
ってずっと思ってました(^_^;)


有効証明はそのものズバリ、
「この登記識別情報(例:123-hjk-788-po4)が有効かどうか」
の確認なので、緊迫する場面では非常に意味はありますが。


というわけで、
確認のスピードが速いこともあり
最近は「登記識別情報に関する照会請求(通知・未失効照会)」
になりました。


この照会請求、

法務省のサイトをしっかりと見れば、ちゃんと書いてあったのですが、
登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について

「5 公売や競売等により,同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在するため,照会内容から登記事項が特定できない場合」

は照会できないそうです(^_^;)


先日、照会請求をかけてみたら、


競売案件でした(^▽^;

いや~ちゃんと勉強しておかないとダメですね。

こういう時のために

「登記識別情報に関する証明(不通知・失効証明)」
が残っているんですね...


大田区池上 元八百屋の司法書士 小林 彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン

http://www.44s4-koayashi.com/