仮差押え登記の抹消 その1 | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

大阪府内中心に様々な司法書士業務を行っています。

大阪で司法書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
不動産登記、商業登記、借金問題解決、過払い請求、遺言・遺産相続手続き、成年後見、裁判手続きなど司法書士の仕事やプライベートについて書いていきます。

お久しぶりのブログ更新になります。

ちょっと忙しくてさぼり気味でした。忙しいのは良いことなので、読者の皆様心配は無用ですよ。


さて、私を忙しくしていた案件の一つにこんな事件がありました。

相続登記のご相談でお越しいただいた際に不動産の登記情報を確認してみると、昔の記載がごちゃごちゃと記録上載ったままでした。


通常登記簿からコンピュータに移記されるときに、古くて現在効力のない記載は消されてしまいます。昔の記載をみたければ、閉鎖登記簿謄本をとらなければいけません。

そして今回のように、一見古い記載で関係が無いようなものが登記記録上載っている場合は要注意です。


よく見ると、昔の仮差押えの登記が残ったままになっていました。その状態で亡くなられた方が売買でこの不動産を取得していたようです。本来は不動産を売却する前に登記簿上も綺麗な状態にしないといけませんが、それがなされていなかったのです。


さて、現状の登記状態を依頼者に説明し、仮差押えの登記も消しておく必要性をご理解いただき、抹消できるように手続きをとっていきましょうということになりました。


もちろん私も関与するのは初めてです。なぜなら、仮差押えの抹消登記は司法書士が法務局に申請する部類の登記では無く、裁判所による嘱託登記なのです。


難しい単語がでてきたところで、内容は次回に譲ります。



仕事上、登記や戸籍を見ることが多いですが、これらを見ると、色々な出来事があったんだろうなということが推測できます。これは何を意味する登記なの?といったご質問でもお受けしています。お気軽にご相談ください。



東大阪の司法書士佐々木毅のブログ-メール相談


ホームページへは、ダウンのバナーをクリックして下さい。

  $東大阪の司法書士佐々木毅のブログ


ランキングにも参加しています。すべてクリック宜しくお願いします。


人気ブログランキングへ     にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
人気ブログランキングへ   にほんブログ村