従業員に対する電子メール検査○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウントを用いた電子メールの検査は適法と解される。