整理解雇、その1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

整理解雇

整理解雇の要件として、最高裁判例はないが、これまでの裁判例により、解雇権濫用規制法理(民法1条3項)や労働契約法16条を根拠に、以下の要件が必要と解されている。

1、人員削減の必要性

2、解雇回避措置の相当性

3、被解雇者の人選の合理性

4、解雇手続の訴訟性

従前は上記4つの要件を全て具備していることを必要とする4要件説が主流であったが、整理解雇といっても、事案ごとに様々なものがあることから、事案に応じて、上記4つの要件を総合考慮する4要素説を取る裁判例が次第に増加している。

主張・証明責任

上記の4要件については規範的要件であるから、整理解雇を主張する使用者が評価根拠事実を、解雇を争う労働者が評価障害事実について、主張責任・証明責任を負う。