○離婚の慰謝料
・標準的なケース(婚姻期間10年~30年)、
婚姻関係が破たんした責任が夫婦の一方にのみ明確に認定できる場合には、離婚の慰謝料は、通常100万円~300万円が裁判所の相場と言われています。
○慰謝料が低額な場合
・婚姻期間や同居期間が短期間の場合
・夫婦の双方について、婚姻関係が破たんしたことの責任がある場合
・子がいない場合
○慰謝料が認められない場合、
・夫婦のいずれか一方に有責性がない場合、
・夫婦関係破綻後の不貞行為には、慰謝料の支払い義務がない。保護される夫婦関係の実態がないからである。ただし、さしたる離婚原因がない場合、別居期間が数年程度の短期間の場合などには、夫婦間に修復可能性があり、婚姻関係が究極的に破綻していると裁判所が認定するかは微妙である。
○慰謝料の増額が認められる具体的事実
・不貞行為をして、愛人宅でほぼ同棲し、愛人との間で非嫡出子ができた場合
・不貞行為の期間が長期間、
・不貞行為の相手が複数
・DVがひどい場合(離婚そのものについての慰謝料というよりも、暴行・傷害等の個々の加害行為についての慰謝料としても法的構成できる)