有責配偶者であっても清算的財産分与を請求し得る | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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有責配偶者であっても清算的財産分与を請求し得る

有責配偶者であっても清算的財産分与を請求し得るのは、実務・通説です。

例えば、東京高等裁判所平成3年7月16日判決・判例タイムズ795号237頁は、有責配偶者であっても、いわゆる清算的財産分与を請求し得ると判示している。

その上告審である最高裁判所第3小法廷平成5年11月2日判決・家庭裁判月報46巻9号40頁は、上告を棄却。

ただし、離婚についての有責の度合いがはなはだしく権利の濫用にあたるなど例外的な場合には、財産分与を請求できない場合もあると思われます。