どうもこんばんは。

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そんなYahoo!ニュースにこんな記事が。

「ネタバレ・まとめサイト」に出版社動く 警告なく法的手段とる可能性も」
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140306-00000043-it_nlab-sci)

情報提供元はねとらぼ(アイティメディア)。

ねとらぼによると,以下のようなことらしい。

「サイト『ナルトちゃんねる』では、出版社側(社名は明らかにしていない)と協議した結果、過去のネタバレ記事をすべて削除し、今後『全文ネタバレ、画バレリンク』にあたる記事の更新を止めることにしたとのこと」

詳しくは「ナルトちゃんねる」の記事を見る必要がありそうだ。

「ネタバレ記事に関して」ナルトちゃんねる

まとめると,以下のような感じだろうか。

今まで漫画のネタバレをしていたサイトがいくつもあった。

それらのサイトは出版社が持つ著作権を侵害している状態であった。

これまでは出版社も特に対応をしてこなかったけど,これからは対処していくことにしたらしい。

つまり,著作権の侵害に対して法的手段に出ることもあるぞということ。



そんなわけだから今日の記事は著作権のお話。

とは言っても僕は法律の専門家ではなく,全くの素人だ。

だから素人目線で著作権について考えていきたいと思う。

(長くなったので,だるいのが読みたくない人にはオススメできない)


ブログを書く上で気をつけなければいけない権利。

著作権。

アメブロもブログを書くページの上に必ず著作権への注意喚起が記載されているのだ。

著作権っていうのは創作物に対して発生し,創作した人の権利を守ろうという法律だと思う。

ちょっと自信なさげなのは僕が法律の専門家ではないからだ。

僕のこの文章にも著作権っていうのが発生するらしい。

だから他の誰かがこの文章をまるっと転載なんかしたらそれは僕の著作権を侵害しているってことになる。

心強いね(・∀・)

だから逆を言えば,誰かの絵や音楽なんかを無断でこのブログで取り上げたら。

それは立派な著作権の侵害ってことになるわけだ。

怖いね(・_・;)

知らなかったじゃ,すまされないよね。

だから上記の「ナルトちゃんねる」さんの記事はブログを書く人にとっては,あるいはツイッターとかで情報発信する人にとっては,他人事じゃないね。


僕も他人の権利を侵害するのは本意じゃない。

なんて言ってもこのブログで取り上げるのは僕の好きなものだ。

好きなものに対して迷惑をかけたくはない。


そこで役に立つのがこのサイト。

公益社団法人著作権情報センター

このサイトの「デジタル・ネットワーク社会と著作権」からいくつか抜粋してブログについて考えてみたい。

まず著作物を複製すること。

これは「私的使用のための複製は自由であるという趣旨の規定がある(著作権法第30条)」ので,私的目的ならOKということらしい。

ところが。

注意しなければいけないのは,「ホームページやブログは不特定多数の人からのアクセスが可能であり、またそれを予期して作成するものであるところから、『私的使用』の範疇を超える」ということだ。

つまり,ブログやツイッターなどの電波に乗せた時点でアウトだってことね。

まぁそりゃそうね。


一方でもう一つブログを書く上でおさえておきたいのが「引用」だ。

同じく「デジタル・ネットワーク社会と著作権」からの引用だ。

「人の著作物の一部分を引用することは、それが『公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの』である限り、権利者の許諾を必要としません(著作権法第32条1項)」

おー。

引用はOKなんだね。

ところがどっこい。

公正な慣行ってどんなもんだろうか。

正当な範囲内ってどれくらいだろうか。

そんな話になってくる。

これ,明確に定まっていないそうで。

つまり権利者がアウトだと思ったらそれはアウトだから裁判で判断してもらいましょうってことで。

裁判でやっぱりこりゃアウトだと考えられたら完全にアウトってことだね。

これは曖昧だ。

指摘されてからアウトかセーフか分かるのでは困る。

そこでこれまでの判例からのヒントが書かれていた。

判例の文章は各自で確認してもらうとして,ヒントの部分を取り上げよう。

またまた「デジタル・ネットワーク社会と著作権」からの引用だ。

「 (1)自分の著作物と引用する他人の著作物との間に1行空けるとか、他人の著作物にカギカッコをつけるなどして、自他の著作物を明確に識別できるようにすること、 (2)自分の著作物が主で、引用する他人の著作物が従の関係にあること、が必要であると考えられます。特に(2)については、主従の関係は量的にだけでなく、質的にもそのような関係が存在することが要求されているとみるべきでしょう。なお、引用には出所の明示が必要であることに注意してください(著作権法第48条1項)」

つまり,引用するには以下の3つのポイントがある。

1:自分の創作と他人の創作の違いが分かるようにしておくこと

2:メインは自分の創作であり,引用はオマケに過ぎないということ

3:引用した出所は明記されていなければならないってこと


たぶんこの3つが大事なんだね。

一応このブログでは上記の3点を守ってきた(つもり)だ。

それでも結局僕のブログがアウトかどうかは権利者にしか分からない。

もし白黒つけたいなら権利者に問い合わせなければならないよね。

逆に言えば、仮に権利を侵害していたとしても、権利者が「そりゃいかんよ」って訴えない限りは問題とならないわけだ。

なぜなら許すも許さないも、その決定権は権利者にあるわけだから。

権利者はいつでも「その権利侵害、ダメだよ」って言えるけど、あえて言わないという場合もあるのだろう。

訴えるかどうか、それは権利者次第だ。


以上、少し権利について勉強したことをこのブログで公開してみた。

僕の能力の範囲内でわかりやすく、かつなるべく間違いのないように書いてきたつもりだ。

そこで、このブログの方針としては、上記3つのポイントを守って書いていきたい。

これからもひっそりと,かつ楽しくブログを続けていくために。

なるべく他人の迷惑にならないようにするために。


ちなみに。

アイドルを始めとする芸能人の写真には写真を撮った人の著作権,芸能人自身の肖像権,パブリシティ権があるという話だ。

だからこのブログではももクロの画像も全てナタリーさんからの引用という形をとっているわけ。

引用だから著作権的にはセーフに近いと思うんだけど,肖像権,パブリシティ権的にはどうなんだろうか。

肖像権っていうのは簡単に言うと,容姿を無断でさらされたりしない権利だ。これは僕自身にもある。

僕の写真を無断で,あるいは無許可で公開したらそれは肖像権の侵害ってことになるね。

パブリシティ権は姿かたちで利益を得る人の姿を無断で公開されないための権利らしい。

ナタリーさんは写真を公開するにあたり,ももクロ運営側の許諾をおそらく得ているだろう。

すると,僕の記事ではあくまでそのナタリーさんの記事を引用しているわけだから問題ないのか。

それともそれとこれとは別の話なのだろうか。


歌の歌詞についてはアメブロを運営しているサイバーエージェントがJASRACと契約しているため引用することは許されているようだ。

もちろん歌詞がメインになってしまうと引用に当たらなくなるので気をつけなければならないね。

詳しくはコチラ↓の運営スタッフブログを参照してほしい。
JASRAC管理楽曲の歌詞掲載が可能になりました



最後に。

僕は法律の専門家ではないので,この記事もあくまで素人が現時点での知識で書いたものだということをご了承してもらいたい。

なので,文中間違っているところがあっても不思議ではない。

もし間違っているところがあれば,修正したいので教えてください。


また,他の方のブログが著作権を侵害しているかどうかともこの記事は全く関係ない。

もし関係するとすれば,それは僕の著作権を侵害した時だけだ。

他の人が著作権を侵害しているかどうかについて,僕は言及するつもりは一切ないので念のため。

もしこの記事を不快に思った方がいたらごめんなさい。

でも著作権については大事なことだと思っているから書いておきたかった。

このブログは僕が書きたいと思ったことを,なるべく人に迷惑のかからない形で書いていくブログだ。

これからもそのスタンスは変わらない(と思う)。