機械の稼働時間と増加償却について | 日吉,武蔵小杉,大岡山,武蔵小山の税理士なら匠税理士事務所へ(確定申告・起業)

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当社は一般の会社の2倍近く働いているので機械がすぐにダメになる。この場合、減価償却はなんかいいてはないの?


このようなお悩みの方には、増加償却の検討をお勧めします。

一般に税務上の耐用年数は、標準稼働時間である8時間で設定されてます。(資産ごとの標準稼働時間の詳細は耐用年数省令別表第2をご参照ください。)


ただし、上記のように通常の稼働時間を超える場合には、以下の算式で通常の減価償却費を超えて、減価償却を行うことが可能となります。


増加償却の償却限度額=普通償却の償却限度額+普通償却の償却限度額×増加償却割合

もちろん、8時間を超えればすぐに出来るわけではありませんが、大幅に超えるケース(増加償却割合が10%以上)では上記の特例が適用できます。


利益が出ている会社は、稼働時間が多いケースが一般的です。節税対策の一つとして増加償却もよいかもしれません。



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