事業税と似たような名前で、事業所税という税金があります。
これは、大企業のように東京都で、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。
この税金は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。
- 納める方
(1) 資産割
23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人(2) 従業者割
23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
- 納める額
(1) 資産割
事業所床面積(平方メートル)×税率600円(2) 従業者割
従業者給与総額×税率0.25%
規模的にかなり大きくなりますので、ほとんど関係ない企業が多いですが、税理士の中でも事業所税の申告はあまり経験されている方が多くないせいか、中には申告の必要に気付かれていない企業もございますので、該当しそうな方は一度確認されてみて良いかもしれません。
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