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日吉・武蔵小杉・大岡山・武蔵小山など ご近所で税理士をお探しの方は、

自由が丘駅より徒歩2分 匠税理士事務所にご連絡下さい。(ご相談無料)



月額1万円台から起業・確定申告・経理・税金のお悩みにご対応致します。

サービス・料金・税理士紹介などはこちらから ↓ 

    ひし形・大 http://takumi-tax.jp/

 


商号

匠税理士事務所 

代表者

東京税理士会 登録番号110090 税理士 宮崎千春

住所

〒152-0035

東京都目黒区自由が丘1-4-10 quaranta 1966 404

連絡先 電話 03-6272-4704   
従業員数

4名 (税理士2名、ファイナンシャルプランナー1名)

所在地

東急東横線 自由が丘駅より徒歩2分
目黒線 奥沢駅より徒歩5分の税理士事務所です。


<↓ 弊所へのアクセスは下記ホームページをご確認ください。>

東京都 税理士  なら匠税理士事務所のHPへ

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匠税理士事務所では、中小企業・個人事業主の方に向けて経理から確定申告や決算までを丸ごと代行できるサービスをお手頃価格でご用意しております。


ご要望のお客様には、融資については提携金融機関と連携してご対応させて頂き、社会保険や給与計算については社会保険労務士との連携によりしっかりとお客様をサポートします。


また、起業し会社を設立したいというご要望には、提携の行政書士との連携で、会社の設立手続きもしっかりと対応します。


30代の税理士が2名所属しており、ご相談は無料ですので、日吉・武蔵小杉・大岡山・武蔵小山などのご近所で税理士をお探しの方は、お気軽にご連絡下さい。





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事業税と似たような名前で、事業所税という税金があります。

これは、大企業のように東京都で、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。


この税金は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。

  1. 納める方
    (1)  資産割
     23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
    (2)  従業者割
     23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

  2. 納める額
    (1) 資産割
    事業所床面積(平方メートル)×税率600円
    (2) 従業者割
    従業者給与総額×税率0.25%

規模的にかなり大きくなりますので、ほとんど関係ない企業が多いですが、税理士の中でも事業所税の申告はあまり経験されている方が多くないせいか、中には申告の必要に気付かれていない企業もございますので、該当しそうな方は一度確認されてみて良いかもしれません。



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匠税理士事務所では、個人事業主の方の開業や、会社設立などの起業に力を入れております。


これから事業を始めたいが、本業以外のことはよく分からないなどお悩みの方は、

お気軽にご連絡下さい。


匠税理士事務所では、経理~決算税務申告は勿論のこと、給与計算や社会保険の諸手続き、創業融資についても提携金融機関や各種専門家と連携しお客様のご要望にお応え致します。


その他の様々なご要望にも、ご対応しております。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。



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1月末は償却資産の申告期限です。


評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されませんので、ある程度の規模にならないうちは無縁かもしれませんが、免税点以下の場合でも申告の必要はあります。


ただし、次のようなものは償却資産税がかかりません。

自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト等)
無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
繰延資産
耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの




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匠税理士事務所では、業務拡大につき正社員スタッフを募集しております。

女性税理士が代表で、スタッフ全員が30代の若い事務所です。


目黒区・世田谷区・大田区・品川区・渋谷区などのご近所の方で、

会計事務所経験が2年以上ある35歳位までの方を募集しております。

(資格や学歴は不問です。)

今後の事務所を一緒になって盛り上げてくれるような方で、

下記ホームページの募集要項をご覧になりご興味のある方は是非ご応募下さい。




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昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も匠税理士事務所職員一同、地域密着型の税理士事務所で地元の方から愛される税理士事務所を目指し

お客様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。


皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月5日より午前9時から平常営業とさせて頂きます。


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平素は格別 のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


弊所は、12月29日の18時をもって年内の業務を終了致しました。

誠に勝手ではございますが何卒ご了承の上、万障お繰り合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますと共に、明くる年も変わらぬ ご指導ご鞭撻のほど、

宜しくお願い申し上げます。


なお、年明けは1月5日午前9時からの営業となりますのでご了承ください。



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e-Tax申告により添付を省略した書面について、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。


国税通則法の一部改正により、国税について増額更正できる期間が、従来の3年間から5年間に延長されたことに伴い、平成23年12月2日以後にe-Taxで申告した際に、添付を省略した書面について税務署等から提示又は提出を求められることがある期間が、従来の3年間から5年間に延長されました。

法定申告期限


平成23年12月2日より前 → 原則として3年間


平成23年12月2日以後 → 原則として5年間


なお、法定申告期限とは分かりやすく言えば本来の申告すべき期限をいいます。例えば、個人の方の確定申告なら3月15日が期限となります。


e-Tax申告ではついつい資料の保存がおろそかになりがちですので、注意が必要です。




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匠税理士事務所では、誠に勝手ながら、年末年始の下記期間を休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。


休業期間:12月29日(木)~1月4日(水)

なお、上記の休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp  にご連絡を頂ければ幸いです。

折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。

以上、宜しくお願いします。











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匠税理士事務所では、給与計算や社会保険などの諸手続きを提携専門家との連携によりサポートしています。


起業すると同時に社員を採用したいが、社会保険の手続きはよく分からない・・・・

毎月のお給料ってどうやって計算するの・・・・

などなど

人を雇うとなると以外に大変です。


こうした業務をお手頃価格でしっかりサポートできる体制がございますので、

出来る限り総務・経理業務はアウトソースして本業に集中したいという方は、

お気軽にご相談下さい。


ご連絡お待ちしております。


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もうすぐ12月です。

今年も残りわずかとなりました。


12月は税金関係で色んなことがありますが、

1月に以外に多いのが起業。


12月までは会社員として勤務し、1月から会社員をやめて会社を作られるという方が多いからでしょうか。

匠税理士事務所では、起業家の方を支援するために起業支援パックをご用意しております。


会社の設立から社会保険への加入、経理の代行、税務申告までをフルサポートするパックです。

これにより社長は、本業以外の業務にエネルギーをさかれることなく、本業に打ち込めます。


その他にも多くの特典が付いていますので、

起業をお考えの方は是非ご相談下さい。



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