明日発売予定の新刊です。

 

元知財高裁部総括判事の滝澤先生が弁護士の先生と一緒に編者となっています。

 

判決よりも和解のほうが柔軟な紛争快活が可能です。当事者が開示したくない情報を伏せることもできます。

 

和解は馴れ合いだからダメで、公表される判決が好ましいというのは誤解でしょう。

 

 

http://www.seirin.co.jp/book/01716.html

■解説
弁護士・裁判官が,適切な合意書・和解条項作成のための技術を提示。

弁護士が紛争類型別のよくある事案について合意書案を提示。

裁判官が訴状外の合意書の有用性を前提とし債務名義取得のための留意点を指摘。

はしがき
 本書は,本題に「合意・和解条項作成の弁護士実務」と配するほか,その頭部に
「紛争解決のための」と冠し,その脚部に「裁判官の視点を加えて」と付け足して
いる。その結果,書名としては,いささか長々しいものとなっているが,このよう
な書名にしたのは,以下のような理由からである。
 本書の刊行について青林書院の編集部から編集依頼を受けたのは,随分と前に遡
る。裁判所における和解あるいは調停をめぐっては,和解条項集ないし調停条項集
がこれまでに数多く刊行されているほか,そのうちには,実務書・実用書として汎
用されているものもないわけではない。民事紛争の解決のために裁判所における和
解あるいは調停が果たしている機能・役割に鑑みれば,的確で妥当な和解条項ない
し調停条項の作成は,当該紛争の当事者を代理する弁護士の立場からみても,また,
和解ないし調停の成立によって当該紛争の解決を図る裁判所(裁判官のほか,調停
委員を含む。)の立場からみても,その重要な職責であることは疑う余地がない。
 しかも,そこで要求されているのは,単なる和解条項ないし調停条項の記載例で
はない。その条項によって民事紛争それ自体を適正かつ公平に解決し得るものでな
くてはならないからである。また,そのためには,民事紛争の当事者の当該紛争に
至った不服ないし不満を解消し得るものでなくてはならないが,私的自治の原則が
支配する民事事件においては,そこから生ずる紛争についても,私的自治の結果に
よる解決がまずもって望まれるところである。裁判所における和解あるいは調停に
よる解決以前の,裁判前の紛争解決ということになるが,そのような裁判前の紛争
解決の機能・役割を直視すると,その紛争解決に当事者の代理人として関与する弁
護士の職責に注目せざるを得ない。