著作権に強い弁護士陣が執筆した基本から最新のトピックまでを俯瞰する入門書です。

 

法律面の知識が心もとない方に向け、「著作権、著作権法とはなにか」「どのような理解と対策を必要とするか」法律の解釈から近年の判例、ケーススタディをまとめたとのことです。

最新IT、コンテンツビジネスといった著作権に強いSTORIA法律事務所の弁護士陣が執筆する、基本から最新のトピックまで「著作権」を俯瞰する1冊。
商品やコンテンツといったクリエイティブに対する権利を明確にし、法に則った運営が求められる現代、活用する側も権利関係に疎いではすまされません。一方、クリエイターやサービス提供者にとっても法律は自衛の手段となり、著作権法の理解は必須です。
本書は法律面の知識が心もとない方に向け、「著作権、著作権法とはなにか」「どのような理解と対策を必要とするか」法律の解釈から近年の判例、ケーススタディをまとめたハンディガイド。話題のAI関連の著作権についても、最新の事例を用いて案内します。

特許庁が令和5年度 特許情報に係る商用データベースの機能水準に関する調査報告書を公表しました。

以下の内容を調査し、報告書にまとめています。

 

特許情報サービス「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」等で、今後提供すべきサービスや機能を検討する際の基礎資料とすることを目的に、民間事業者が提供する特許情報サービスについて、以下の調査を行なった。


民間事業者が提供する商用データベースの機能の調査
‒ 選定した36の商用データベースについて、法域(特許・実用新案、意匠、商標)ごとに提供している機能の有無を調査
‒ 商用データベースの概要、収録データ、機能一覧、高度な機能及び導入コストについて調査
‒ 商用データベース提供事業者10者に対し、ヒアリングを実施
民間事業者が提供する商用データベースの高度な機能の調査
‒ 高度な機能と考えられるもの(例えば、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)にて提供している機能よりも高度な機能)について調査

 

ただ、グラフ作成機能やチャットボットを高度な機能として紹介するなど、内容に疑問符の付く部分もあります。

また、特許性の判断機能を評している箇所もありますが、本当に実現できているのか疑問を感じます。

 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/service/index.html

 

特許情報提供サービスに関する調査報告書について

令和6年4月
特許庁総務部情報技術統括室

 

特許、実用新案、意匠及び商標の出願や権利化に伴い生み出される特許情報は、知的財産の創造、保護及び活用を図る知的創造サイクルにおいて重要な鍵を握るものです。この特許情報は、特許庁が発行する各種公報類や出願書類・原簿などのほか、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) や民間事業者による特許情報提供サービスを通じて広く提供されています。

特許庁では、このような民間事業者による特許情報普及を視野に入れつつ、特許庁による特許情報提供を充実させていくための施策作りの資料とすることを目的として、特許情報提供サービスの動向について調査を実施いたしました。以下にその調査結果報告書を紹介します。
※ なお、個人情報保護の観点や、事業者に影響を及ぼす可能性があることから、 概要版や公表版のみの公表とさせていただいております。

令和5年度 特許情報に係る商用データベースの機能水準に関する調査

WIPOの商標検索ウェビナーです。

 

新しいWIPOのGlobal Brand Databaseの基本的な使い方や便利な機能、Madrid Monitorとの相違点等を紹介する内容です。

 

Global Brand Databaseでは、マドリッド制度を通じた国際登録の情報のみならず、各国官庁やEUIPO等の広域官庁における商標登録の情報、リスボン協定における原産地表示、パリ6条の3に基づく紋章・記章等、80を超えるデータソースからまとめて検索できます。

 

日時2024年5月16日 16:00


説明 Global Brand Database(通称:GBD)は、WIPOが提供する世界最大級の商標データベースで、2023年に新しいインターフェースに統合されました。GBDでは、マドリッド制度を通じた国際登録の情報のみならず、各国官庁やEUIPO等の広域官庁における商標登録の情報、リスボン協定における原産地表示、パリ6条の3に基づく紋章・記章等、80を超えるデータソースからまとめて検索することができます。本ウェビナーでは、この新しいGBDの基本的な使い方や便利な機能、Madrid Monitorとの相違点等をご紹介しますので、ぜひご参加ください。

当日使用する資料は、以下のウェブサイトに当日朝までに掲載予定です。
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=82870

スタートアップのための法務・税務・労務パーフェクトガイドです。

 

事業の立ち上げから新規上場を目指す準備まで、ステージごとに各分野の7人の専門家(弁理士/弁護士/司法書士・行政書士/公認会計士・税理士/社会保険労務士)が必須情報の把握と課題解決をサポートする内容とのことです。

 

購入してみようと思います。

 

事業の立ち上げから新規上場を目指す準備まで、ステージごとに各分野の7人の専門家(弁理士/弁護士/司法書士・行政書士/公認会計士・税理士/社会保険労務士)が必須情報の把握と課題解決をサポート!

特許庁及び発明推進協会による令和6年度 海外権利化支援事業です。

中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等を対象とした海外特許庁における権利化手続の補助金になります。

 

5月に第1回の公募を開始する予定となっています。

 

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/kaigai-shien_new-business.html

海外展開に向けた新事業を開始します(海外権利化支援事業)

令和6年4月15日
国際協力課海外展開支援室

 

令和6年度、特許庁では、中小企業、中小スタートアップ企業、大学等が、海外において特許、実用新案、意匠又は商標の権利化をする際に要する費用の一部を助成する事業を実施します。

今年度事業については、5月に第1回の公募を開始する予定です。詳細は以下のURL先をご参照ください。

 

中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度)(外部サイトへリンク)

【新規事業の概要】

事業名 海外権利化支援事業
補助対象者 中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等
国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象※1を想定)
補助対象経費 海外特許庁における権利化のための手続(①出願、②審査請求※2、③中間手続※2)の手数料、及びこれら手続に要する翻訳費用・国内/現地代理人費用 等
補助率 1/2※3
公募回数 年3回程度
年度をまたいだ補助事業の実施が可能となります(以下赤枠))
  • ※1 特許法109条の2・同法施行令10条。地域団体商標については、商工会議所や商工会等を含める予定
  • ※2 特許出願のみ
  • ※3 上限あり

特許庁が令和6年2月分 特許出願等統計速報を公表しました。

特実意匠とも、前年同月比で数%減少しています。

 

理由ははっきりしませんが、1月の出願数が多かったため2月が減ったのか、祝日が2日あり営業日が19日となったことが影響しているのかもしれません。

ただ、今年はうるう年のため、営業日数は昨年の19日と同じです。

 

気になるのは、国際出願で指定官庁としての出願が減っていることです。

すなわち、外国から日本へ入ってくる出願が減っています。

 

円安で外国企業が日本で権利化する費用は安くなっているはずなのですが、日本パッシングが進んでいるのかもしれません。

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html

令和6年2月分(令和6年4月23日作成)

特許庁の2023年度知的財産権制度説明会(実務者向け)です。

 

知的財産の業務に携わっている実務者の方を対象に、特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用、国際出願の手続等、専門性の高い内容について、わかりやすく解説する内容です。

法改正にも当然対応しています。

 

令和6年4月15日
(独)工業所有権情報・研修館
知財人材部

誰でも無料で学べる、INPITの知的財産e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、新たに動画教材をリリースいたしました。
同月にコンテンツ追加があれば、本記事を順次更新し、お知らせいたします。記事内のご希望のコース名をクリックし、各コースの概要説明をご確認ください。

※動画視聴する際には「ポップアップブロックの解除」が必要です。詳細は以前のお知らせをご覧ください。

令和6年4月 リリースコンテンツ
(4月22日更新)

著作権に関する電子書籍です。

 

著作物の創作とそれに準ずる行為の客体(著作物と準著作物)、主体(著作者と準著作者(出版者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、そして想定される自動公衆送信事業者等またはウェブキャスティング事業者)、そして著作者の権利と準著作者の権利の保護と制限・範囲・管理・救済に関するエピソードについて考えるないようとのことです。

 

 著作物の創造と保護に関する著作権法制の国際的枠組みは、19世紀末の国際条約「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(ベルヌ条約)に始まる。今日の著作権法制の主要な法整備は、1世紀以上前に体系化されていたことになる。その国際条約は、20世紀後半に入り、著作権・知的財産権保護に関する発展途上国と先進国との軋轢、いわゆる南北問題により閉塞状態が続くことになる。他方、知的財産に関する経済摩擦やデジタル環境への対応などの新たな国際的枠組みが世界貿易機関(WTO)や世界知的所有権機関(WIPO)で形成されることになる。
 著作権法制に関する3世紀を跨ぐ歴史の中で、二つの傾向性が見いだせる。第一は、著作物の創造に関するアナログ環境における有体物のとらえ方から、著作物の創造のデジタル環境への展開による無体物の理解への回帰である。第二は、著作物の創造の始原としての伝統的文化表現が著作権権法制との関連から、新たな南北問題となっていることである。著作物の創造は、無から生ずるといいきることはできない。自然物および先人の遺産や知識を糧にして、新たな著作物が生まれるという見方が取りうる。自然物および先人の遺産や知識は、狭義の著作権法制における対象とはいいえない。しかし、著作物の創造と保護および活用のライフサイクルにおいて、狭義の著作権法制との連結点が見いだされなければならないだろう。
 ところで、著作権法にかかわる法現象では、著作物に対する著作権で議論されている。しかし、ベルヌ条約では、著作物には著作者の人格的権利(著作者人格権)と著作者の経済的権利(著作権)が規定されている。わが国の著作権法でも、著作物に対して著作者の権利(著作者人格権と著作権)と定義されている。さらに、著作物の伝達行為にも著作者の権利に隣接する権利がある。したがって、著作権問題を考えるときは、著作権(copyright)だけでなく、著作者の権利とそれに隣接する権利を総合的にとらえる必要がある。なお、『文化審議会著作権分科会報告書』(2004)では、① 著作権法制の全体的な「構造」の単純化、②「権利」に関する規定の単純化、③「権利制限」に関する規定の単純化、④「契約」に関する規定の見直し、⑤ 特定の著作物等のみを対象とした規定の見直しについて着手していくとともに、今後ともこの問題について検討していくことが適当としている。しかし、現状の著作権法制は、いっそう複雑化させているとさえいいうる状況にある。

 「不思議の国の著作権」は、著作物の創作とそれに準ずる行為の客体(著作物と準著作物)、主体(著作者と準著作者(出版者、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、そして想定される自動公衆送信事業者等またはウェブキャスティング事業者)、そして著作者の権利と準著作者の権利の保護と制限・範囲・管理・救済に関するエピソードについて考えることにする。
 なお、著作物の創作に隣接する権利は、著作隣接権とされるが、実演家人格権が加えられている。また、そこには、出版権や出版者の権利が関与し、自動公衆送信事業者の権利・特定入力型自動公衆送信事業者の権利・放送同時配信等事業者の権利)やウブキャスティング事業者の権利も想定されてくる。そこで、「不思議の国の著作権」では、それら著作物の伝達行為にかかわる者を含めて準著作者とし、それらの権利を準著作者の権利とよぶことにする。
 この不思議な国では、パッチワークの説明が必要な著作権法制に対して、かえって蛇足的な加筆・修正が繰り返えされ、著作権に関する法現象を制御不能なモンスターに育て上げてしまい、おまけにその状況下で検定試験まで実施されている。そこで、「不思議の国の著作権」は5回、その1回の中に七つのエピソーズ、計35エピソーズを取り上げ、美しいはずの著作権法制の全体像をコラージュとして天空に描いてみることにする。

 「不思議の国の著作権 エピソード1」では、「著作物」、「準著作物(実演・レコード・放送・有線放送等)」、「著作者」、「準著作者(実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者等)」、「著作者の権利」、「準著作者の権利(実演家の権利・レコード製作者の権利・放送事業者の権利・有線放送事業者等)」、「権利の制限」の各エピソードを取り上げる。

「不可思議の国の著作権 エピソード2」では、「コンテンツ」、「映画」、「著作権の帰属」、「著作隣接権の帰属」、「著作者の権利の保護期間」、「準著作者の権利の保護期間」、「私的録音録画補償金」の各エピソードを取り上げる。

 「不可思議の国の著作権 エピソード3」では、「音楽」、「キャラクター」、「ウェブキャスティング」、「ビッグデータとパーソナルデータ」、「肖像権」、「知的財産権管理」、「授業目的公衆送信補償金」の各エピソードを取り上げる。

知財管理 2024年4月号 目次が公表されました。

特許情報関係では、情報活用委員会による欧米特許分類CPC付与の現状把握に関する調査の論文が掲載されています。

 

その他には、EPO拡大審判部の審決、ビジネスモデル特許、SDGs、サステナビリティーなど幅広い内容です。

ただ、以前に比べて国際色が薄まっています。

 

知財管理 2024年4月号 目次

論説
EPO拡大審判部の審決(G2/21)と 当該審決を踏まえた実務上の提案    ペーター ヘッヒャール/佐 伯 奈 美    411
 

事業開発とビジネスモデル特許    佐竹 星爾    425
 

SDGsに向けて企業が行うべき活動(その1)-環境問題に関する世界の様々な活動-    SDGsワーキンググループ    441


サステナビリティーに関する条約と知財    医薬・バイオテクノロジー委員会 CBD対応ワーキンググループ    456


まだ間に合う! 参入が遅くても知財で事業に勝つ方法    マネジメント第1委員会第2小委員会    466


“翔(はばた)け,知財人!” 知財人材の社内流動化の研究    マネジメント第2委員会第2小委員会    481
 

欧米特許分類CPC付与の現状把握に関する調査    情報活用委員会第4小委員会    492
 

判例と実務シリーズ:No.551
物の発明に係る非専用品型間接侵害 (特許法101条2号)該当性を判断した判決  -非専用品型間接侵害の要件論-    手代木 啓    499

今更聞けないシリーズ:No.205
審査と審判での判断基準の相違及び対応の相違    黒田 博道    508

RCLIPの第13回グローバル特許権行使戦略セミナーです。

 

データの保護と利用と特許適格性とAI発明について、講演とパネルディスカッションが行われます。

 

第13回グローバル特許権行使戦略セミナーを開催いたします。

日時: 2024年5月24日(金)10:00〜17:30

 

会場: 早稲田大学キャンパス マップ)小野記念講堂(27号館)&Zoom

 

言語: 英語・日本語(同時通訳あり)

 

共催: 早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)、早稲田大学法学部University of Pennsylvania Carey Law School, University of Pennsylvania Center for Technology, Innovation & Competition

 

テーマ:  データ、AIと特許適格性

 

参加費: 無料

 

プログラム:

09:30: 受付開始 (会場参加者のみ)

10:00: 開会の辞
   田村達久教授(早稲田大学法学学術院長・法学部長)

10:05 - 12:30:
 

第一部 データの保護と利用
[司会]鈴木 將文(早稲田大学 教授)

12:30 - 14:00: 昼食

14:00 - 16:30:
 

第二部 特許適格性とAI発明
[司会] クリストフ・ラーデマッハ (早稲田大学 教授)

16:30:閉会の辞

清水節(元・知的財産高等裁判所 所長、弁護士、柳田国際法律事務所 パートナー)

16:30 - 17:30: 懇親会(全ての会場参加者無料)