数日前から騒ぎになっていますが、元弁理士の男がピコ太郎の「PPAP」に関連したワードを何件も、商標登録出願しています。

 

この男は取材に対し「1時間で5万円」を要求したとのこと。

https://sirabee.com/2017/01/26/20161061337/

VTRは、上田育弘氏から1時間5万円の取材料を要求されるところから始まり、これを取材班が拒否すると、「短時間なら」と取材に応じた。

 

そして、会社が「登記されている住所は築40年の住宅向け3階建ての賃貸アパート。間取りは1Rで家賃3万円ほどの格安物件」だそうです。

 

なお、自分は年末年始、海外にいたこともあり、紅白歌合戦も観ておらず、PPAPにも全然興味はありません。

 

同一又類似の商標が出願ないし登録されても、商品や役務(サービス)が非類似であれば、商標の使用は可能です。

そして、日常会話などは商標的態様の使用でないため、商標権の効力は及ばず、商標登録された言葉を使うことができます。

 

「商標は先願主義だから、出願が遅れた者にも落ち度がある」。

一面では正しいです。

しかし、手数料(印紙)を払わずに、次々と商標出願を行うのは無銭飲食と同じです。さっさと逮捕すべきでしょう。

 

手数料が不足していても、半年程度出願が却下されないのは、過失により不足する場合があるためで、故意に料金を払わない者を放置するのは制度の趣旨に合致しません。特許庁が手ぬるかったということでしょう。

 

一昨年、東京オリンピックのロゴが問題になった際には、弊所も商標調査依頼が急増しました。

今回は商標出願が増えるような気がします。弁理士を辞めた彼のせいで、商標の重要性に気づく方が増え、バブルが起きるかも。

 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/198259

ピコ太郎の「PPAP」に関連したワードが、縁もゆかりもない会社から大量出願されている騒動。商標は先に出願した人の権利が認められる「早い者勝ち」が原則だけに、そのガメツサには、関係者でなくても目がテンだ。どうやら、その世界では知られている人物らしい。

問題の会社は、大阪府茨木市に本社を置く「ベストライセンス株式会社」。登記によると資本金は500万円で、2014年に設立され、元弁理士の上田育弘氏が代表を務めている。

 

「上田氏は数年前、弁理士会への登録をやめたので、今は正規の弁理士活動はできません。ちょうどそのころから、無関係の商標の大量出願を始めたようです。しかも、出願時に必要な登録手数料(1件1万2000円)をまったく支払わないので、特許庁も業を煮やし、対策を練っている矢先だったのです」(法曹関係者)

今回はどう答えるのか。固定電話にかけると、「お客さまのおかけになった電話番号は現在使われていません」。ちなみに、登記されている住所は築40年の住宅向け3階建ての賃貸アパート。間取りは1Rで家賃3万円ほどの格安物件だった。日々の生活にも困窮しているのか。