先ほど紹介した東南アジア知財のエンフォースメントセミナーと同日開催のシンポジウムです。

著作権の追求権について、中国、WIPO、日本の専門家が登壇します。

 

http://rclip.jp/2017/01/21/20170225symposium/

日程  2017年2月25日(土) 12時30~14時30分
会場  早稲田大学 27号館 小野記念講堂
テーマ
日本における追及権制度導入への道のり
ー追及権法早稲田試案ー
(日英同時通訳)
主催  早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)
共催  CISAC(著作権協会国際連合)、
早稲田大学法学部
参加費  無料    (ただし、懇親会(18:00~20:00)は4,000円)

予定プログラム
12:30
  開会挨拶
早稲田大学法学学術院長   楜澤能生 教授
12:40~13:50  講演
・中国における追及権    CISACアジアパシフィック代表 Benjamin NG 氏
・ WIPOにおける追及権 CISAC事務総長 Gadi ORON 氏
・ 追及権法早稲田試案   早稲田大学知的財産法制研究所招聘研究員 小川明子
・〈コメント〉     新潟大学名誉教授 斉藤 博 氏

13:50~14:25  パネルディスカッション
司会 小川明子
講演者に加え、
日本画家         福王寺一彦 氏
日本美術著作権協会相談役 岡田幸彦 氏
他、芸術家参加予定

14:25~14:30  閉会挨拶
早稲田大学法学学術院   高林 龍 教授

18:00~20:00 懇親会(会場:大学正門前 Uni Cafe 125)

【概要】
追及権は、欧州指令2001/84/ECによって、全EU加盟28カ国(2016年現在)まで拡大し、既に世界の約80カ国に拡大している。未だ導入が行われていない国においても、それぞれ、追及権に対する検討や調査が行われてきている。一例を挙げると、世界第一の美術品市場をもつアメリカは、2012年アメリカ著作権局による追及権に対する調査報告書がまとめられ、追及権導入についての好意的な意見が付されている。世界第二位の中国は、現在も検討が続く改正著作権法案に追及権条項が加えられている。EUに加盟していないスイスにおいては、1988年のPostulate(申立て)、2001年のmotion(申立て)、2007年のinterpellation(質問)および2012年のmotionと、4回の議論を経て2016年には報告書の作成に至っているが、その結果は追及権の必要性は否定されている。
我が国の追及権についての研究は限定的なものであり、2016年春のRCLIP国際シンポジウム以来、追及権を中心とした学術的セミナーは行われていない。その一方で、WIPOにおいては、追及権を今後の検討議題にいれるという提案が、セネガルとコンゴから提出されたことで、2017年のSCCR34に向けて、議論が高まっている。
本セミナーでは、まず、CISACアジアパシフィック代表Mr.Benjamin NGから中国における追及権はどのような形で導入が検討されているかについて解説いただく。続いて、CISAC事務総長Mr. Gadi ORONから、CISACのWIPOへのアプローチについて解説いただく。そして、追及権を日本に入れるとすれば、どのような形が望ましいかといった観点から、早稲田大学知的財産法制研究所を中心としたワーキングチームが検討を行った結果を、「追及権法 早稲田試案」として公表し、日本の著作権法の第一人者である新潟大学斉藤博名誉教授からコメントをいただく。
第二部では、講演者に加え、日本画家の福王寺一彦氏、戦後より50年以上にわたり日本の美術著作権管理業務に携わってきた岡田幸彦氏(日本美術著作権協会相談役によるパネルディスカッションを行い、それぞれの立場から早稲田試案に対するご意見を賜る。


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追及権シンポジウム終了後、引き続いて「東南アジア知的財産エンフォースメントセミナー」が開催されます。こちらのセミナーにもどうぞご参加ください。
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