TPPに関連する改正法案が、いつまで経っても特許庁ホームページに載らないと思ったら、内閣官房のTPP政府対策本部に載っていました。
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/torikumi/index.html#seibihouan
平成28年3月8日に国会に提出された「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」について掲載しています。
概要のPDFファイルに、わかりやすく改正事項が載っています。
著作権法関係
A.著作物等の保護期間の延長
B.著作権等侵害罪の一部非親告罪化
C.アクセスコントロールの回避等に関する措置
D.配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与
E.損害賠償に関する規定の見直し
侵害された著作権等が著作権等管理事業者により管理されている場合は、著作権者等は、当該著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額(複数ある場合は最も高い額)を損害額として賠償を請求することができる。
特許法関係
A.発明の新規性喪失の例外期間の延長
B.特許権の存続期間の延長制度の整備
商標法関係
・商標の不正使用に対する法定の損害賠償制度に関し、「生じた損害を賠償する」という民法の原則を踏まえた上で、所要の措置を講ずる。
・具体的には、商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できるものとする。
施行期日は「環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日」のため、TPPが頓挫した場合には、国会で承認されても施行されないことになります。
今朝の日経には、今国会での成立は難しいという記事も載っていました。成立が難しい法案というのは、本当でしょうか?