おはようございます。
今日は平成26年改正のうち救済措置の拡充について採り上げます。
今年の改正法案では、特許法条約に倣った期間徒過時の救済と、東日本大震災を契機とした、やむを得ない事情(不責事由)による救済の二本立てとなっています。
特許法条約に倣った期間徒過救済としては、以下の条文で正当な理由がある場合には、1年以内でかつ所定の期間内(2ヶ月程度)であれば手続ができるようになります。
国内優先権主張 41条1項1号
パリ条約に例による優先権主張 43条の2
出願審査の請求 48条の3第5項
なお、48条の3第8項には、出願が取り下げられたものとみなされ、特許公報で公示された後に、善意でその発明の実施を開始した者へ無償の通常実施権が設けられます。
8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
それから以下の条文は、いわゆる不責自由に該当する場合、6月以内でその理由がなくなった日から14日以内(在外者は2月)であれば救済がされます。
新規性喪失の例外 30条4項
優先権証明書の提出 43条6項
特許査定・拒絶査定後の分割 44条7項
出願変更 46条5項
実案に基づく特許出願 46条の2第3項
延長登録出願 67条の2の2第4項
特許料の納付 108条4項
特許料の納付 111条3項
手数料納付 195条の13項
改正条文案の詳細は以下になります。
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001-6.pdf