電子帳簿保存法では7年間の領収書の原本保管義務を規定しているが、サラリーマンの糊付け作業を強いる本規制は労働者本人の生産性の低下のみならず、経理財務部門の確認作業や領収書の輸送、保管、管理など日本全体で1兆円の社会的コストを生む要因となっていた。そこで、コンカーや日本CFO協会、JIIMA、新経済連盟は規制緩和に向けたガバメントリレーションズ活動を開始。2015年末に政府与党より発表された「平成28年度税制改正の大綱」で規制緩和の方針が決定した。今回、国税庁から発表されたガイドラインはこの規制緩和に関する運用規則を定めたものであり、スマホによる外出先からの経費精算をも認める内容となっている。
国税庁が発表した規制緩和の内容とガイドラインの要点は以下の通り。
● スキャナについて「原稿台と一体型に限る」要件を撤廃、スマホやデジタルカメラを活用した経費精算が解禁
● スマホ、デジカメ利用には税務署への事前申請が必要。平成29年1月1日から改正後の要件で経費精算を行うためには平成28年9月30日から税務署へ申請が必要
● 領収書を受領した本人が領収書を電子化することが認められ、その場合には、領収書に対する署名(受領者の氏名を手書き)の上、受領した日から3日以内に電子化(スマートフォンでの撮影等)及び、タイムスタンプの付与が必要
● スマートフォンやデジタルカメラにて領収書を電子化する場合は、主に、A4サイズ以下の領収書とし、約388万画素以上の画質にて撮影することが必要
など。
同社では「今後、規制緩和に税務署への申請方法やプロセス変更や製品対応など積極的な情報配信を通じて、スムーズな移行を支援していきます。」と述べている。
国税庁が発表した規制緩和の内容とガイドラインの要点は以下の通り。
● スキャナについて「原稿台と一体型に限る」要件を撤廃、スマホやデジタルカメラを活用した経費精算が解禁
● スマホ、デジカメ利用には税務署への事前申請が必要。平成29年1月1日から改正後の要件で経費精算を行うためには平成28年9月30日から税務署へ申請が必要
● 領収書を受領した本人が領収書を電子化することが認められ、その場合には、領収書に対する署名(受領者の氏名を手書き)の上、受領した日から3日以内に電子化(スマートフォンでの撮影等)及び、タイムスタンプの付与が必要
● スマートフォンやデジタルカメラにて領収書を電子化する場合は、主に、A4サイズ以下の領収書とし、約388万画素以上の画質にて撮影することが必要
など。
同社では「今後、規制緩和に税務署への申請方法やプロセス変更や製品対応など積極的な情報配信を通じて、スムーズな移行を支援していきます。」と述べている。